クーリングオフは、トラブルになりそうな契約方法について、消費者に与えられた特権です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合の解約の方法です。状況によっては半年〜2,3年経過していても解約できます。
勧誘時に問題・トラブルが起こりやすい商取引を規制
クーリングオフ経過後の解約に必須
信販・ローン会社へ支払い停止・返金を求める
デート商法では、経済利益だけでなく、騙されたことに気付くまでの大切な時間も失うことになります。
「解約どっとネット」特定商取引法の表示 神奈川県茅ヶ崎市松浪1−12 (内容証明研究会) 北海道上川郡美瑛町美沢共生
○各地地方新聞「身近なトラブルQ&A」 ・契約解除など悪徳商法についてコラム執筆
○文化放送 「蟹瀬誠一のネクスト」 ・押し貸しについての手口、被害状況、対処方法などをコメント。
○J-COM湘南(地元のケーブルTV) ・「ジョイフルタウン」 ・「生活トラブル防止の会」顧問として消費者問題について語る。
○「悪徳商法6ヶ月以上前契約の解約実務講座」 ○「行政書士のため内容証明実務セミナー」 ○「クーリングオフ・特定商取引法」 ・消費者契約法の解説と悪徳商法に対する実務について
下記は、メールマガジン”なにがなんでも!内容証明研究会”の、消費者問題についての一部記事へのリンクです。この他の悪徳商法関連記事はこちらから!
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『なにがなんでも!内容証明研究会』 〜自力救済・泣き寝入りSTOP!〜 (マガジンID:0000096354) >バックナンバー一覧 >カテゴリー別一覧 Powerd by