過去に契約した会員権商法の契約には、違法性が見られるので、販売店、信販会社に異議の申し立てをして抗弁権の接続をしますという勧誘内容です。これからの支払いはしなくて済むし、払ったお金も返ってくるとのことでした。
料金はかかりませんとも言われ、勧誘が続きますが、結局最後には、弁護士代金として76万かかる。ということになり、金銭要求されます。
過去に契約した販売店が倒産していなければ返金の可能性はなくはないです。ただ、今となっては、たとえ販売店があったとしても、返金される可能性は極めて低いです。また、信販への支払い停止抗弁によって、信販から返金されることはありませんので、この点についても虚偽発言です。
支払い停止抗弁をするために76万円の契約を締結しなければならないのは、常識的に考えてもちょっとオカシイです。呼び出されてどうしようか迷っている人は、行かないようにしてください。そして、契約してしまった人は、早めにクーリングオフや消費者契約法などにもとづいて、解約手続をしましょう。
もちろん、過去の契約については、きちんと支払い停止抗弁を内容証明でするようにしてください
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