何の義務もないのに、あたかも契約の義務があるかのごとく迫ってくる業者がいます。架空請求のようなものですが、商品が介在していることから、商品売買契約になってしまいます。過去にクレジット契約、消費者金融の利用をした方をターゲットにしています。
行政書士黒川が、2次被害についてブログを書いていますので、そちらもご覧下さい。 >>2次被害前編 後編
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