(手口)
「当選した」「アンケートに協力して」などと電話をかけてきて、いついつ何時ね!と喫茶店や営業所などに呼び出したり、通りで声をかけ展示会や事務所に連れて行き、結局は施設が安く利用できたり、ショッピングが割引になる会員権とセットでパソコンや宝石や学習教材など高額な商品を販売する悪徳商法。健康食品やエステの化粧品・補正下着なども販売している。
電話で直接、妙になれなれしく声をかけてくるものや「今なら〜をプレゼント」とDMを送付して本人に電話をかけさせるパターンがあります。
(主な被害者)
若者(当選?〜がタダでもらえるの?ラッキー。行く行く〜)
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(しつこい電話勧誘がとまらない・・)
電話がかかってきて困っている場合は、その電話はとらない。無視する。などの対処ですみますが、一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこい・・・・「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で!
(商品がおくられてきた!!)
商品が送りつけられたり、契約してローンを組まされてしまった場合は8日以内にクーリングオフをすることができます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
>> 悪徳商法の解約知識
>> 6ヶ月〜2,3年経過してしまっている場合の解約の解説(しかた)
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