悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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アポイントメント商法の被害・手口はがきを出したら、喫茶店に呼び出された。道でアンケートに答えたら勧誘された。など、アポイントメント商法は訪問販売に位置づけられ、クーリングオフの対象になります。
その1 アポイントメント商法被害の手口と被害者層(手口) 「当選した」「アンケートに協力して」などと電話をかけてきて、いついつ何時ね!と喫茶店や営業所などに呼び出したり、通りで声をかけ展示会や事務所に連れて行き、結局は施設が安く利用できたり、ショッピングが割引になる会員権とセットでパソコンや宝石や学習教材など高額な商品を販売する悪徳商法。健康食品やエステの化粧品・補正下着なども販売している。
(主な被害者) 若者(当選?〜がタダでもらえるの?ラッキー。行く行く〜) その2 アポイントメント商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜アポイントメント商法編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこい電話勧誘がとまらない・・) 電話がかかってきて困っている場合は、その電話はとらない。無視する。などの対処ですみますが、一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこい・・・・「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で!
(商品がおくられてきた!!) 商品が送りつけられたり、契約してローンを組まされてしまった場合は8日以内にクーリングオフをすることができます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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