悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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ホームパーティ商法の被害・手口知り合い、友人を失うことになることが多いです。
その1 ホームパーティ商法被害の手口と被害者層(手口) ホームパーティー商法とは、名前の通り近所の主婦を、パーティに誘い、和気あいあいとしている中「このお鍋いいのよ〜」「この下着試着してみない?」などと商品説明をして、結局最後には「体にいいわよ」「あなたにお勧めよ」と、お鍋、下着、浄水器などの商品を売りつける悪徳商法です。
(主な被害者) 主婦(○さんのお勧めのものだし、ご近所だから断りにくいし、、、) その2 ホームパーティ商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜ホームパーティ商法編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこい電話勧誘がとまらない・・) 電話がかかってきて困っている場合は、その電話はとらない。無視する。などの対処ですみますが、一度、参加してしまうと、かなりしつこい・・・・近所だからこそ、ハッキリと断らないと、人間関係にヒビが入ります。あまりにもしつこい場合は、電話勧誘禁止を伝えましょう。法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で!
(契約してしまった!!) 契約してしまった場合、ホームパーティ商法は訪問販売に該当しますから、契約してから8日間以内であれば、クーリングオフできます。クーリングオフをするなら、なるべく早い方がいいかと思います。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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