悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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かたり(騙り)商法の被害・手口とにかく、騙すつもりで訪問してきます。よ〜く、見極めましょう
その1 かたり(騙り)商法被害の手口と被害者層(手口) 消防署員、電話局、保健所、〜ガスなどの公的な機関から来たように、また、あたかもその機関のような制服を着て訪問してきて、勘違いさせて消火器、電話機、浄水器、警報機などを売りつける悪徳商法です。
(主な被害者) 日中家にいる人 その2 かたり(騙り)商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜かたり(騙り)商法編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこく電話・訪問してくる) きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。まず、なぜ、自分のところに来たのか聞いてみてください。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。 知らない人が来たら、ドアをあけないようにしましょう。
(契約・工事をしてしまった!!) 契約してしまった場合は契約してから8日間以内であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても、設置してしまっていても、工事がおわっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。 工事が済んでしまっている場合でも、業者の方に無償で元の状態に戻す義務がありますので解約は可能です。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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