悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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恋人商法・デート商法の被害・手口出会い系サイトで知り合った。ナンパされた。突然電話がかかってきて呼び出された・・・など、男性には女性を、女性には男性の販売員が送りこまれ、高額商品を買わされます。デート商法は訪問販売に位置づけられ、クーリングオフの対象になります。
その1 デート商法被害の手口と被害者層(手口) アンケートの名目で電話をしてきて、妙になれなれしい言葉で話していくうちに「なんかイー感じの人」「今度会わない?」と相手の恋愛感情を巧みに利用し、そのうちに悩みを聞いてあげたり、打ち明けたりして、身の上話等をするようになり相手との距離が縮まってきたところで「営業の成績が悪くてさ〜」などと言って、相手を販売店へ誘い、毛皮、宝石、着物など高額な商品の契約をさせる悪徳商法です。出会い系サイトやチャット等でも「今、恋人と別れたばっかり...」といわれ、メールのやりとりをしていくと実は...という手口も増えています
(主な被害者) 若者 その2 デート商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜デート商法編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこい勧誘がとまらない・・) 展示会に誘われも、行かないこと。パーティと称して購入させられることもありますから。
(買ってしまった!!) 商品が送りつけられたり、契約してローンを組まされてしまった場合は8日以内にクーリングオフをすることができます。早めに対処。クーリングオフ期間は毎日のように連絡をしてきても、もう解約できないだろう。。と思えば、突然、連絡は途絶えます。また、更にたくさん購入させようと思えば、展示会などに何度も誘われます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 |
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