(しつこい勧誘がとまらない・・)
展示会に誘われも、行かないこと。パーティと称して購入させられることもありますから。
商品を買わせようとする人とは、、別れたほうがよくないですか? しつこく電話をしてくるようであれば、法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるために、内容証明を送りましょう!
(買ってしまった!!)
商品が送りつけられたり、契約してローンを組まされてしまった場合は8日以内にクーリングオフをすることができます。早めに対処。クーリングオフ期間は毎日のように連絡をしてきても、もう解約できないだろう。。と思えば、突然、連絡は途絶えます。また、更にたくさん購入させようと思えば、展示会などに何度も誘われます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
>> 悪徳商法の解約知識
>> 6ヶ月〜2,3年経過してしまっている場合の解約の解説(しかた)
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