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モニター商法の被害・手口

とにかく、クレジット契約させてしまうことが目的です。よ〜く、見極めましょう


 

その1  モニター商法被害の手口と被害者層

(手口)

業者の「商品のモニターになってほしい」「商品を購入して使ったり、レポートを提出するだけで毎月モニターの謝礼を払いますよ」と勧誘し、実際は高額な商品(電気温水器、浄水器、布団など)を売りつける悪徳商法です。商品を分割払いのクレジット契約で組ませて「モニター料・謝礼 ー 商品の月々の支払い = 儲け」と言って、商品も自分のものになるし損はないと思わせます。しかし、支払われるのは数ヶ月。その後は業者や担当者と連絡がつかなくなり、気が付いたら倒産していて、結局、クレジットの支払だけが残ってしまうというお約束のパターンになります。

(主な被害者)

高齢者、主婦

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その2 モニター商法、販売員のうたい文句

(うたい文句集〜モニター商法編)

  • 月に1、2回商品を身につけて宣伝するだけで月○万円
  • 着物(布団)を買ってモニター会員になれば、購入金額以上のモニター料を払います
  • 浄水器のモニターになって、毎月簡単なレポートを提出するだけで月○万円の収入は確実!
  • 新作の化粧品なんですけれど、使ってもらえるだけでいいのです。

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その3  よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)

(ホントに契約していいのか?)

  • おいしい話の裏にはワナがありますので、手を出さないようにしましょう
  • 友達同士で「お得!」という話から、被害が広がってしまうようなこともあります

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その4  被害に遭ってしまったときは?

(しつこく電話・訪問してくる)

きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。 知らない人が来たら、ドアをあけないようにしましょう。

(契約をしてしまった!!)

 特定商取引法に定める「業務提供誘引販売取引」に該当しますので契約してしまった場合は契約してから20日間以内であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。

(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。

>> 悪徳商法の解約知識

>> 6ヶ月〜2,3年経過してしまっている場合の解約の解説(しかた)

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