(しつこく電話・訪問してくる)
きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。 知らない人が来たら、ドアをあけないようにしましょう。
(契約をしてしまった!!)
特定商取引法に定める「業務提供誘引販売取引」に該当しますので契約してしまった場合は契約してから20日間以内であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
>> 悪徳商法の解約知識
>> 6ヶ月〜2,3年経過してしまっている場合の解約の解説(しかた)
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