悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
| 解約どっとネット > 悪徳商法被害事例(手口)一覧 > モニター商法 | |
モニター商法の被害・手口とにかく、クレジット契約させてしまうことが目的です。よ〜く、見極めましょう
その1 モニター商法被害の手口と被害者層(手口) 業者の「商品のモニターになってほしい」「商品を購入して使ったり、レポートを提出するだけで毎月モニターの謝礼を払いますよ」と勧誘し、実際は高額な商品(電気温水器、浄水器、布団など)を売りつける悪徳商法です。商品を分割払いのクレジット契約で組ませて「モニター料・謝礼 ー 商品の月々の支払い = 儲け」と言って、商品も自分のものになるし損はないと思わせます。しかし、支払われるのは数ヶ月。その後は業者や担当者と連絡がつかなくなり、気が付いたら倒産していて、結局、クレジットの支払だけが残ってしまうというお約束のパターンになります。
(主な被害者) 高齢者、主婦 その2 モニター商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜モニター商法編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこく電話・訪問してくる) きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。 知らない人が来たら、ドアをあけないようにしましょう。
(契約をしてしまった!!) 特定商取引法に定める「業務提供誘引販売取引」に該当しますので契約してしまった場合は契約してから20日間以内であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
|
☆ 声 ☆クーリングオフと解約エステのクーリングオフ・中途解約英会話のクーリングオフ・解約浄水器活水器のクーリングオフ高級羽布団・除湿マット携帯電話詐欺・アダルトトラブルマルチ商法の解約内職・資格商法解約悪徳商法手口一覧行政処分業者一覧倒産販売業者一覧2次被害業者一覧内容証明の基本豆知識・参考資料消費者保護法律お役立ちメルマガ新聞掲載記事一覧お問い合わせ等
|