悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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マルチ商法の被害・手口知り合い、友人を失うことになることが多いです。
マルチ商法の解約に関するコラムが新聞掲載されました。 その1 マルチ商法被害の手口と被害者層(手口) マルチ商法は、もう皆さん知ってますよね? 「商品を売ればマージンが得られる」「どんどん自分の下ができれば何もしないでもお金が手に入る」などと言って、その組織に入会させ、主に自分の回りの友人や知人や家族を勧誘して商品を売ることになります。上の立場にいる人にマージンが入るので、自分より下になる立場の人をどんどん勧誘して販売網を増やしていく悪徳商法です。これは、連鎖販売取引と呼ばれ、規制されています。ねずみ講はお金や金券を、マルチは商品をどんどん連鎖させていきます。
(主な被害者) 主婦、若者(こんなおいしい話・・やってみようかな!) その2 マルチ商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜マルチ商法編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこい電話勧誘がとまらない・・) 電話がかかってきて困っている場合は、その電話はとらない。無視する。などの対処ですみますが、一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこい・・・・「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で!
(契約してしまった!!) 契約してしまった場合、マルチ商法は契約してから20日間以内・マルチまがいは8日間以内であれば、クーリングオフできます。業者も色々手を変えてきているので、マルチとマルチまがいのラインが、非常にわかりにくくなってきています。クーリングオフをするなら、なるべく早い方がいいかと思います。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 >> マルチ商法解約 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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