悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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無料商法の被害・手口とにかく、無料でなにかをしてあげる・・・というものは、その後ろに商材があるということですから、本当に欲しいものだけ購入するようにしましょう。
その1 無料商法被害の手口と被害者層(手口) この方法でメジャーなものは「エステ施術」と「浄水器」です。エステ施術のほうは、キャッチセールスにあい、サロンに連れていかれたり、チラシにお試し無料サービス!などといううたい文句に引っかかったり・・・でも、契約しないと帰ることはできません。浄水器や活水器はピンポーンとやってきて、「水質を無料で検査してあげます」と水をくませて、くんできた水道水に用意してきた塩素に反応する薬を入れます。黄色に変色した水道水を見せて「体に悪い」「よくこんな水を飲んでいますね」等と言い、不安にさせ、○十万円もする高額なの浄水器を売りつける悪徳商法です。点検商法の一種ですね。
(主な被害者) (エステ)痩せたい・美しくなりたい女性。育毛を必要としている男性。 その2 無料商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜無料商法編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこく電話・訪問してくる) きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。 知らない人が来たら、ドアをあけないようにしましょう。
(契約をしてしまった!!) 契約してから8日間以内であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。 工事が済んでしまっている場合でも、業者の方に無償で元の状態に戻す義務がありますので解約は可能です。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
>>浄水器などのクーリングオフ・解約 >>エステ商品などのクーリングオフ・解約 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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