悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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内職商法の被害・手口行政書士や一般旅行業主任者などの資格を取れば、仕事を提供します!
その1 内職商法(2次被害)被害の手口と被害者層(手口) 内職商法とは、新聞の折り込みちらし、求人雑誌、インターネット上の広告、電話勧誘などで「高収入」「自宅で」[SOHO」「医療事務」「誰でもできる」「空いてるお時間で」などと、とても魅力のあるあま〜い言葉でさそってきます。そして、業務をするのに必要なものだと、高額な教材費や講習代やパソコン代などを支払わせ、実際には仕事を斡旋してくれなかったり、仕事をしても理由をつけてお金は支払われなかったりで、最後にはローンだけが残ってしまう悪徳商法です。当事務所が扱ってきた悪徳商法解約の依頼の中でも毎月ベスト3に入る程、被害が多い商法です。
(主な被害者) 社会人(給料が減ったから、夜の空き時間に稼ごう・・・) 主婦(子どもが小さいから働きに出れない、でも在宅で家計の足しになるなら・・・) その2 内職商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜内職商法編)
(うたい文句集〜内職商法二次編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
これだけを抑えるだけでも被害に遭う確率は低くなるでしょう その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこい電話勧誘がとまらない・・) 電話がかかってきて困っている場合は、その電話はとらない。無視する。などの対処ですみますが、一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこい・・・・「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で!
(教材がおくられてきた!!) 教材が送りつけられたり、契約してローンを組まされてしまった場合は、業務提供(仕事をあげますよ。など)を約束したものであれば20日以内にクーリングオフをすることができます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
また、会社が倒産してしまっっている場合でも、支払を止めることができます。 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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