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送りつけ商法(ネガティブオプション)の被害・手口


 

その1  送りつけ商法(ネガティブオプション)被害の手口と被害者層

(手口)

ある日突然、自宅に注文もしていないのに書籍、雑誌、名簿などの商品が届き、請求書に関する書類が入っていた..というのが送りつけ商法(ネガティブオプション)です。代金引換郵便で届いたりもします

(主な被害者)

不特定多数

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その2 送りつけ商法(ネガティブオプション)、販売員のうたい文句

(うたい文句集〜送りつけ商法(ネガティブオプション)編)

  • 購入しないときは、7日以内に送り返してください。送り返さないときは、購入したものとみなします

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その3  商品が届いてしまったら?

(どうしたらいいの?)

  • 送りつけ商法は、クーリングオフする必要がありません
  • 届いた商品は未使用のまま14日間保管しておけば自由に処分してOKです
  • 業者に商品の引き取ってほしいと言っても引取りに来ない場合は7日後に自由に処分してOKです
  • 業者が返してくれと言ってきた場合は着払いで返送すればいいでしょう
  • 代金引換郵便の場合、うっかり支払ってしまうとお金を取り戻すことができませんのでご注意を!

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その4  はっきりさせたいときは?

勝手に送られてきた商品は、買う意思がないので、それだけで契約が成立することはありませんが、 14日間の間に業者から電話があったり、保管しておくのも何か気持ち悪いし、ハッキリさせておきたいというときは、内容証明で不要なことを伝えましょう

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