(海外先物取引とは?)
まだ収穫されていない小豆やとうもろこしを収穫後に受け渡す前提で取引するというように、価格や数量などを将来のある時点で商品を引き渡す約束だけしておいて、将来の約束の日が来るまで、転売したり、買い戻したりする商取引です。株と同じように相場により価格が変動するので儲けが出たり損が出たりします。先物取引自体には色んな目的がありますが、消費者から見れば投資の対象と考えておけばいいでしょう。 >> 海外先物取引のクーリングオフについて
(手口)
全く興味がなくて断わっても職場や、自宅に電話を何度も何度もしつこく電話をかけてきます。なかなか電話を切らせてくれず、休日に会うことになります。会ったら最後、断れば「断るつもりなのにナゼ来た?オレの時間を何だと思っている!!」と凄みだし、「お金がない」と言えば消費者金融につれて行かれ、借金をさせられます。その後は、「値が下がってしまったのでこのままでは、損をします」と繰り返し追証(追加証拠金)を求められ、気付いたらシャレにならない投資額(ひどいと8ケタ)になっています。
(主な被害者)
中高年者、自営業者、若者、主婦など、あらゆる層が被害にあっています。
(あ〜しつこい。興味ないのに今日もまたかかってきた。電話切りたいし...でも熱心だし、しょうがないか...)
今すぐ相談する!
このページの一番上へ
(しつこい電話勧誘がとまらない・・)
電話がかかってきて困っている場合は、その電話はとらない。無視する。などの対処ですみますが、一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこい・・・・「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で!
(契約してしまった!)
海外先物業者であれば,契約してから14日間以内であればクーリングオフに類する形で無条件解約が可能です。 >> 海外先物取引のクーリングオフについて
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)
期間が経っている場合は勧誘方法(絶対に儲かる!と言った←録音などの証拠があればベスト)や契約方法に問題があれば消費者契約法・金融商品法等で契約解除を申し出て協議。それすら困難であれば弁護士に相談をして善後策を講じるのが賢明です。。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ