悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
| 解約どっとネット > 悪徳商法被害事例(手口)一覧 > 資格商法・2次被害資格商法 | |
資格商法の被害・手口行政書士や一般旅行業主任者などの資格を取れば、仕事を提供します!とか、業務提供しますと言って高額教材を売付けるものです。
その1 資格商法(2次被害)被害の手口と被害者層(手口) 電話を利用して「簡単に司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者・一般旅行業主任者などの国家資格がとれる」「将来の独立、就職、昇進に有利」と言ったり、また、ありもしない資格(企業法務士など)をでっち上げ、受講すれば試験が不要になるといって、高額な講座や教材のローンを組ませる悪徳商法です。この商法に引っかかると、忘れた頃に電話で「試験に合格してないなら更新料か解約料を」「名簿から登録の抹消料を」など、もれなく資格商法の二次への勧誘が付いてきます。
(主な被害者) 社会人(こんな時代だから何か資格でも取っておこう!) 主婦(子育てが落ち着いたら...) その2 資格商法、販売員のうたい文句(うたい文句集〜資格商法編)
(うたい文句集〜資格商法二次編)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこい電話勧誘がとまらない・・) 電話がかかってきて困っている場合は、その電話はとらない。無視する。などの対処ですみますが、一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこい・・・・「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で!
(教材がおくられてきた!!) 教材が送りつけられたり、契約してローンを組まされてしまった場合は、業務提供(仕事をあげますよ。など)を約束したものであれば20日、教材だけ購入ということであれば8日以内にクーリングオフをすることができます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
|
☆ 声 ☆クーリングオフと解約エステのクーリングオフ・中途解約英会話のクーリングオフ・解約浄水器活水器のクーリングオフ高級羽布団・除湿マット携帯電話詐欺・アダルトトラブルマルチ商法の解約内職・資格商法解約悪徳商法手口一覧行政処分業者一覧倒産販売業者一覧2次被害業者一覧内容証明の基本豆知識・参考資料消費者保護法律お役立ちメルマガ新聞掲載記事一覧お問い合わせ等
|