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2次被害・次々商法の被害・手口

点検商法、内職商法、会員権商法の被害者を対象にして、さらに、契約させよう!というものです。一度被害にあった人は、名簿が出回っているので、気をつけましょう!


 

その1  2次被害・次々商法被害の手口と被害者層

(手口)

点検商法などで一度ひっかっかった人に対し、「健康のために」と布団や、浄水器など次々と購入させたり(特に高齢者)、何回もシロアリ駆除をするよう勧められたり、、、
「カモリスト情報」が別の業者に流れるため、業者が次々とやってきて、新たに屋根の補修、リフォーム工事など高額な契約をさせるという悪徳商法です。
  最近では、内職商法や会員権商法の被害者を対象に、相談センターと称して近づき、別の資格を取得させたり、する必要のない解約手続をしなければいけないと思い込ませて、数十万円請求します。弁護士などと提携していると嘘をついている場合もあり、かなり、悪質です。

(主な被害者)

一戸建てに住んでいて日中家にいる高齢者や主婦
    (うちの家はそんなにいたんでいるのかしら・・・)
お人よし風の若者

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その2 2次被害・次々商法、販売員のうたい文句と次々例

(うたい文句集〜2次被害・次々商法編)

  • 会員権の退会手続がきちんと済んでいませんよ。調査によると400万円くらいの損害賠償請求をされますから、私共が手続をして、減額してあげます。(エヌエスインターナショナル(アレックス),ワールドインデックス、飛雄雅菱友エンタープライズなど会員権商法の被害者が対象になっています。2次被害の契約会社としてはヒューマンプロフィット、ロングタームリライアンスマネージメント(販売店としては「輝」)、日本情報サービス、エスポワール、シンシアリー、ジェイビーカスタマーサポート、エガール、JKサポートなど)
  • せっかく今まで勉強してきたのにもったいない。あと、この資格も取ればウチが仕事を提供しますよ。(NMS被害者をターゲットに・・・日本総合アカデミー(JTA)(サポートは日本人材支援振興会))
  • >>2次被害の加害会社名一覧
  • 布団だけ取り替えてもだめですよ。吸水パッドも買わなくちゃ・・・
  • この前、修理していたときに見つけたんですけれどね、お宅は○○も修理しなければいけませんよ。

(例えば・・・)

  • パソコンの資格→一般旅行主任者や行政書士、宅建主任者
  • レジャー会員権→会員の退会手続に、、(まったくの詐欺のケースが多いです)
  • 外壁工事→後日、トイレ→風呂→屋根等のリフォーム・・・
  • 点検商法で白アリ駆除→後日、床下の湿気対策で床下換気扇の取り付け→屋根瓦の補修業者→リフォーム業者・・・
  • 羽毛布団→後日、磁気入り布団→炭入り浄水器
  • シロアリ駆除→そろそろ効果がなくなるころだと定期的に訪問

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その3  よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)

(ホントに契約していいのか?)

  • 業者は親切なふりをして身の上話を聞いてくれたり、優しい言葉をかけたりして近づいてきます
  • 高齢者だけの世帯や、判断力が不十分と思われる高齢者の人は騙されている事にも気づいていないこともありそうです。家族や近所の人に協力してもらって、被害を未然に防ぎましょう
  • 完済・退会手続を自分でやっていたら、何十万円も費用がかかるはずはない!
  • 弁護士費用と言って請求されるのであれば、その弁護士の身元を明らかにしてもらいましょう
  • 被害を食い止めたいために被害を大きくしてしまう・・そういうことが無いように、少しでも怪しい業者とは話をしないようにしましょう

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その4  被害に遭ってしまったときは?

(しつこく電話・訪問してくる)

きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。まず、なぜ、自分のところに来たのか聞いてみてください。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。

(契約・工事をしてしまった!!)

 契約してしまった場合は契約してから8日間以内(業務提供なら20日)であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても、設置してしまっていても、工事がおわっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。 工事が済んでしまっている場合でも、業者の方に無償で元の状態に戻す義務がありますので解約は可能です。

(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
また、詐欺まがいの契約をしてしまった場合でも、相手の身元(会社)がはっきりしていれば解約可能です。既払い金の返金もさせることができる場合もあります。
>> 悪徳商法の解約知識

>> 6ヶ月〜2,3年経過してしまっている場合の解約の解説(しかた)

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