悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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2次被害・次々商法の被害・手口点検商法、内職商法、会員権商法の被害者を対象にして、さらに、契約させよう!というものです。一度被害にあった人は、名簿が出回っているので、気をつけましょう!
その1 2次被害・次々商法被害の手口と被害者層(手口) 点検商法などで一度ひっかっかった人に対し、「健康のために」と布団や、浄水器など次々と購入させたり(特に高齢者)、何回もシロアリ駆除をするよう勧められたり、、、
(主な被害者) 一戸建てに住んでいて日中家にいる高齢者や主婦 その2 2次被害・次々商法、販売員のうたい文句と次々例(うたい文句集〜2次被害・次々商法編)
(例えば・・・)
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)(ホントに契約していいのか?)
その4 被害に遭ってしまったときは?(しつこく電話・訪問してくる) きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。まず、なぜ、自分のところに来たのか聞いてみてください。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。
(契約・工事をしてしまった!!) 契約してしまった場合は契約してから8日間以内(業務提供なら20日)であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても、設置してしまっていても、工事がおわっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。 工事が済んでしまっている場合でも、業者の方に無償で元の状態に戻す義務がありますので解約は可能です。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・) クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。 [ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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