(手口)
点検商法などで一度ひっかっかった人に対し、「健康のために」と布団や、浄水器など次々と購入させたり(特に高齢者)、何回もシロアリ駆除をするよう勧められたり、、、
「カモリスト情報」が別の業者に流れるため、業者が次々とやってきて、新たに屋根の補修、リフォーム工事など高額な契約をさせるという悪徳商法です。
最近では、内職商法や会員権商法の被害者を対象に、相談センターと称して近づき、別の資格を取得させたり、する必要のない解約手続をしなければいけないと思い込ませて、数十万円請求します。弁護士などと提携していると嘘をついている場合もあり、かなり、悪質です。
(主な被害者)
一戸建てに住んでいて日中家にいる高齢者や主婦
(うちの家はそんなにいたんでいるのかしら・・・)
お人よし風の若者
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(しつこく電話・訪問してくる)
きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなります。まず、なぜ、自分のところに来たのか聞いてみてください。電話はしてこないように特定商取引法に基づいて、禁止しましょう。
(契約・工事をしてしまった!!)
契約してしまった場合は契約してから8日間以内(業務提供なら20日)であればクーリングオフできます。 クーリングオフの期間内であれば使用してしまっていても、設置してしまっていても、工事がおわっていても解約できます。解約金や使用料を求められても払う必要はありません。 工事が済んでしまっている場合でも、業者の方に無償で元の状態に戻す義務がありますので解約は可能です。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
また、詐欺まがいの契約をしてしまった場合でも、相手の身元(会社)がはっきりしていれば解約可能です。既払い金の返金もさせることができる場合もあります。
>> 悪徳商法の解約知識
>> 6ヶ月〜2,3年経過してしまっている場合の解約の解説(しかた)
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