悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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クーリングオフとは(手続代行)クーリングオフはお早めに!
よく考えもせずに、販売員の口車に乗せられて、高額な買い物して困っていませんか?クーリングオフは、販売員に勧められ、自分でも驚くような高額商品を買ってしまったり、必要のないモノを買ったり、契約してしまったときに、その契約をなかったことにできる、消費者の特別の権利です。通知が要件になっていますので、必ず内容証明郵便で処理しましょう。もちろん、消印有効です。 クーリングオフ期間が過ぎてしまっている場合は、
Step1 クーリングオフとは?訪問販売や電話勧誘販売などのように、突然訪問してきた販売員に商品を売り込まれたり、冷静な判断もできないままに、契約してしまった場合などに頭を冷やして、考え直す期間を設け、その期間内に書面で契約解除すれば、無条件で解除(解約)することを認める制度です。その書面は期間内に発信すればいいのです。消印有効です。商品の引き取りに必要な費用や、原状回復義務は業者の方にあります。 クーリングオフは、契約書面交付日から数え始めます。また、契約書面をもらっていても、その契約内容(契約日や販売店名や商品名など)が正確に記載されていなければ、クーリングオフ期間が過ぎていても、書面不備として、クーリングオフすることができます。 Step2 クーリングオフしたい商品から調べる商品や商法別に、クーリングオフ期間や制度が異なりますので、契約してしまった商品から、調べてみましょう
その他、クーリングオフをすることができるものは、商品55種類、権利3種類、役務17種類あります。 とてもたくさんあるので、こちらをクリック! Step3 クーリングオフ適用取引と期間
Step4 リース契約はクーリングオフできますか?ファイナンスリースは基本的には、クーリングオフも中途解約もできません。ただ、まだ、商品を受け取っていない、設置していないという状態でしたら、解約をすることができる可能性があります。割賦販売(クレジット契約)ですと、解約が可能になるため、リース契約を締結させる「消費者リース」が横行しています。また、個人事業主などを狙って、コピー機、ビジネスフォンなどの悪質な契約が目立ちます。 リース契約についての詳細はこちら [おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!メールにコピーして送信してくださいね!
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