クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などのように、突然訪問してきた販売員に商品を売り込まれたり、冷静な判断もできないままに、契約してしまった場合などに頭を冷やして、考え直す期間を設け、その期間内に書面で契約解除すれば、無条件で解除(解約)することを認める制度です。
クーリングオフをすると、
- 契約の申込みが撤回されて、無かったことになります。
- 契約代金の一部や全部が支払われている場合は、振り込み手数料は事業者負担で、返金されます。
- 商品を受け取っている場合には、返送にかかる費用は、事業者負担で返送することが出来ます。
- 事業者が、損害賠償や違約金を要求することができません。
- 提供済みの役務であっても、クーリングオフされると、すでに受けたサービスの対価も支払う義務はなくなります。
(例・エステ、英会話、結婚相手紹介サービス、家庭教師などの特定継続的役務契約や、訪問販売による浄水器、活水器、ふとん、リフォーム、しろあり駆除契約など、使用済みでもクーリングオフ可能です)
- 土地や家屋にリフォーム工事や、ベランダ取り付け工事、床下換気工事など、現状が変更された場合には、無償でそれを元に戻すように請求することができます。これは請求してもそのままの状態を希望してもどちらでもかまいません。
クーリングオフは、契約書面交付日から数え始めます。また、契約書面をもらっていても、その契約内容(契約日や販売店名や商品名など)が正確に記載されていなければ、クーリングオフ期間が過ぎていても、書面不備として、クーリングオフすることができます。
また、商品内容や取引形態によって、クーリングオフの規定が若干異なることがありますので、商品別のページや悪徳商法別のページなどでも確認してください。
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