通常、販売方法によって8日〜20日間のクーリングオフ期間が設けられており、その期間内であれば、無条件解約をすることができます。
しかし、事業者(販売店や、役務提供事業者)が、クーリングオフを妨害する行動をとった場合、その期間は延長されます。
消費者が「クーリングオフできないのだ」と、誤信したり、「クーリングオフするなよ!」と威迫(脅迫)されて、困惑の状態になり、クーリングオフできなかった場合には、改めて事業者が、「クーリングオフできることを記載した書面」を消費者に渡さなければならないことになっています。
そして、消費者がその書面を受け取った日を1日目として8日間(注、連鎖販売取引や、業務提供誘引販売取引は20日間です)がクーリングオフ期間になります。(特定商取引法)
また、行政から出ている通達では、クーリングオフの説明書面再交付時には、用紙を渡すだけでは不十分で、消費者がその用紙を見ていることを確認したうえで、「これからクーリングオフ期間が始まること」「違約金や、損害賠償は請求されないこと」を、口頭で説明することが必要だとされています。
事業者の義務は以上のようにありますが、クーリングオフ妨害を認めない販売員もいますから、内容証明で妨害の事実とクーリングオフをしたい旨をしっかりと伝えましょう
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