絵画(シルクスクリーンなど)のクーリングオフと解約 【解約どっとネット】

悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > クーリングオフ > 絵画(シルクスクリーンなど)

絵画(シルクスクリーンなど)のクーリングオフと解約

電話勧誘販売やキャッチセールス、恋人商法での被害が多いです
また、マルチ商法や会員権商法の会員条件になっている場合も・・・

Step1 クーリングオフの条件?

通常、絵画はきちんとした画廊で購入しますよね。自ら、画廊に出向き、吟味したうえで購入した場合は、クーリングオフの対象にはなりません。クーリングオフをするためには、その販売方法が、
  1. 事業所・営業所以外の場所で契約したこと
  2. 契約書面を受け取ってから8日以内であること。
  3. マルチ商法の介在商品として購入した場合は契約書面を受け取ってから20日以内であること

です。電話勧誘や訪問販売、また、喫茶店などに呼び出され契約してしまった場合です(キャッチセールスでもOK)。また、絵画は、WEB上での多種多様なサービス(コンサートチケット取得や中古車の優待サービス、旅行・宿泊の優待サービス・・・)、を受けることができる会員権の取得と引き換えに購入しなければならない。マルチ商法(代理店商法)の介在商品ということで購入してしまう場合もあります。このような場合でも、もちろん、クーリングオフ可能です。

もし、クーリングオフ期間が経過していても、悪質な契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をすることになります。諦めないように、、、、悪徳商法の解約のぺージへ

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

Step2 よくある手口

絵画を購入させられてしまう最近よくある手口は以下のようなものが多いです。

1.道端で声をかけ、展示会場へ連れ込む⇒購入を断っていると、奥から上司らしき人がでてきて、特別に割引してあげるという⇒契約するまで帰してもらえない・・・

2.キャンペーンに当選しました!といって、呼び出し、希少価値のある絵画であることを強調して一生モノだから、自分の気に入ったものを!高尚な趣味で・・という気にさせ、購入させる。

3.出会い系サイトで知り合いになり、恋人になるから、と言われ、ついつい購入してしまう。クーリングオフ期間が切れたころから連絡が途絶え、、ついには、着信拒否に・・・(涙)

5.マルチ商法なんだけど、そこはうまく隠し、絵画を日本に広めたいという崇高(?)な思いで販売をしているフリをし、取り込んでいく。なんとなく、販売員と仲良くなってしまうので、良い絵画を日本中に広めるという「ミッション」を否定できなくなる・

クーリングオフは8日間(マルチの場合は20日)です!お早めに!
クーリングオフ期間が過ぎてしまったものでも解約できる可能性は高いです。
    悪徳商法の解約(6ヶ月〜2,3年過ぎてしまった契約)

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

Step3  クーリングオフの妨げ?今後の電話勧誘をやめさせるには?

特定商取引に関する法律では、

  1. クーリングオフを妨げるような行為をした場合は罰則があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
  2. 電話勧誘販売をやめてほしい旨を伝えてきた顧客に対して、電話をしてはいけません

以上のことに反した場合、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!

契約の経緯

  1. ご住所
  2. お名前
  3. 電話番号
  4. メールアドレス
  5. 契約年月日
  6. 契約した場所
  7. 契約したもの(何を?)
  8. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  9. 契約総額
  10. 契約書面交付日
  11. 既払い金額
  12. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  13. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

今すぐ相談する! | このページの一番上へ