通常、絵画はきちんとした画廊で購入しますよね。自ら、画廊に出向き、吟味したうえで購入した場合は、クーリングオフの対象にはなりません。クーリングオフをするためには、その販売方法が、
- 事業所・営業所以外の場所で契約したこと
- 契約書面を受け取ってから8日以内であること。
- マルチ商法の介在商品として購入した場合は契約書面を受け取ってから20日以内であること
です。電話勧誘や訪問販売、また、喫茶店などに呼び出され契約してしまった場合です(キャッチセールスでもOK)。また、絵画は、WEB上での多種多様なサービス(コンサートチケット取得や中古車の優待サービス、旅行・宿泊の優待サービス・・・)、を受けることができる会員権の取得と引き換えに購入しなければならない。マルチ商法(代理店商法)の介在商品ということで購入してしまう場合もあります。このような場合でも、もちろん、クーリングオフ可能です。
もし、クーリングオフ期間が経過していても、悪質な契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をすることになります。諦めないように、、、、悪徳商法の解約のぺージへ
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絵画を購入させられてしまう最近よくある手口は以下のようなものが多いです。
1.道端で声をかけ、展示会場へ連れ込む⇒購入を断っていると、奥から上司らしき人がでてきて、特別に割引してあげるという⇒契約するまで帰してもらえない・・・
2.キャンペーンに当選しました!といって、呼び出し、希少価値のある絵画であることを強調して一生モノだから、自分の気に入ったものを!高尚な趣味で・・という気にさせ、購入させる。
3.出会い系サイトで知り合いになり、恋人になるから、と言われ、ついつい購入してしまう。クーリングオフ期間が切れたころから連絡が途絶え、、ついには、着信拒否に・・・(涙)
5.マルチ商法なんだけど、そこはうまく隠し、絵画を日本に広めたいという崇高(?)な思いで販売をしているフリをし、取り込んでいく。なんとなく、販売員と仲良くなってしまうので、良い絵画を日本中に広めるという「ミッション」を否定できなくなる・
クーリングオフは8日間(マルチの場合は20日)です!お早めに!
クーリングオフ期間が過ぎてしまったものでも解約できる可能性は高いです。
悪徳商法の解約(6ヶ月〜2,3年過ぎてしまった契約)
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