布団を購入させられる場合、その販売方法によってクーリングオフ期間が異なります。
訪問販売(点検商法・SF商法)
・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから8日以内
マルチ商法
・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから20日以内、
または、布団を受け取ってから20日以内。
契約したら業者はすぐに布団をもってきます。そして、それまで使用していた布団を下取りと称して持っていってしまいます。契約したその日から、新しい布団を使うことになりますが、たとえ使ってしまっても、クーリングオフは可能ですので、諦めずに手続をしましょう。
マルチ商法の介在商品として購入してしまった場合は、通常のクーリングオフ期間よりも長く設定されていますので、早めにクーリングオフしましょう。
また、特定商取引法の改正によって、無料点検を謳って訪問し、販売していくことは禁じられました。必ず、販売目的で訪問したことを消費者に告げなければならなくなりました。
時にクーリングオフの説明をせず、悪質な業者になると、契約解除したら許さない!などと脅してきます。特定商取引法では、クーリングオフを妨げるような行為をした場合は罰則があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
クーリングオフ妨害をした場合など、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です。
もし、クーリングオフ期間が経過していても、悪質な契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をすることになります。諦めないように、、、、悪徳商法の解約のぺージへ
(岡山日日新聞h16.4.28、読売ウイークリー「タッチ」h16.4.29「身近なトラブルQ&A」で 使用してしまった商品のクーリングオフに関する記事を書きました)
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高額なふとんを購入させられてしまう最近よくある手口は以下のようなものが多いです。
1.家にやってきて、「現在お使いの布団の検査を無料でします」と言い、『布団にすごいカビが生えている・・』『ダニだらけ・・・』『このまま使っていたら、病気になる』などと脅かします。⇒しつこく何時間もカビやダニ、湿気の話をして、契約しないと帰らない。⇒契約後、すぐに、布団をもってきて、現在ある布団を引き取ってしまう。
2.健康食品などをエサに、展示会や相談会を開きます。⇒いつしか、布団の話になっていて、「遠赤外線が出るふとん」「湿気がたまらないふとん」など、健康は、日々の睡眠から!ということで、会場を熱気につつみ、購入させます。⇒サクラの人が契約するのにつられて、契約してしまう。もしくは、契約するまで帰してもらえない・・・
>>布団業者のコワイ体験
ターゲット別、業者の勧誘文句
・ひとり暮らしの人には、『布団を干さなくても、湿気がたまらない』『手入れがいらない』などと、、
・主婦には、『お子さんの健康のために。。』『旦那さんのために・・』、
・高齢者には『血行がよくなり、健康にいい、』
基本的に、クーリングオフは8日間です!お早めに!
クーリングオフ期間が過ぎてしまったものでも解約できる可能性は高いです。
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