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ゴルフ会員権のクーリングオフ・中途解約の手続代行
Step1 クーリングオフ対象となる施設や条件は?契約場所は?
事業者の事務所・営業所で契約した場合も適用されます
対象施設は?
ゴルフ場その他スポーツ施設
保養のための施設
「ゴルフ場」
ホール数18ホール以上、平均100メートル/1ホール 以上
ホール数9〜17、平均150メートル/1ホール 以上
契約額は?
会員契約は50万円以上のものが対象となります。
拠出金は分割払いでもOK
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Step2 ゴルフ会員権などのクーリングオフ
契約書面をもらってから8日以内でしたら、クーリングオフをすることができます。クーリングオフは書面で行う必要があります。
契約からクーリングオフ期間までの間に、ゴルフ場を利用したとしても、無条件解約をすることができます。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
(会員契約の解除等・クーリングオフ)
第12条 会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2 前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
4 前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。
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Step3 交付書面と禁止事項
ゴルフ会員権等の契約を締結するには、書面交付をしなければなりません。そこには、クーリングオフに関する事項も記載しなければなりません。
交付書面は?
契約締結前までに・・・概要書面
契約の内容及びその履行に関する事項・概要
会員制事業者の業務及び財産の状況に関する事項
など。
契約締結時に・・・・・・契約書面
- 内容及び提供時期
- 施設の開設時期・計画
- 所有権以外の権原に基づいて占有する場合は、当該権原の内容
- 会員の数及び新たに会員契約を締結しようとする者の数
- 拠出金の種類、額並びに支払の時期及び方法
- 会員に預託金を支払わせる場合は、預託金額・据置期間・預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容
- 会員契約の変更に関する事項
- 会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項(第十二条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
- 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
- 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
- 保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容
- その他、会員契約の内容及びその履行に関する事項
- 会員数その他の会員契約に関する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、会員に対し、当該変更の内容を記載した書面を交付しなければならない。
禁止事項は?
- 契約させるために、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 契約の解除を妨げるために、不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。
- 会員契約に基づく債務又は会員契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
など
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