行政書士資格教材の解約 【解約どっとネット・クーリングオフ】

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行政書士資格教材のクーリングオフと解約

数年前から行政書士資格教材を購入させ、簡単に資格を取得し、簡単にSOHO(内職)できるように勧誘する業者が横行しています。全く仕事が提供されない、課題が多すぎて終わらない、合格しないなど、トラブルが多いですので、気をつけるようにしてくださいね。

その1 行政書士資格教材のクーリングオフ・解約

クーリングオフ

電話勧誘販売がほとんどです。

    ・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから8日以内

その中でも・・・「会計事務など仕事を提供しますよ」という勧誘があったら、それは内職商法になりますので

    ・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから20日以内であればOK

 

資格(内職)商法の場合は、通常のクーリングオフ期間よりも長く設定されていますが、年1回しかない国家試験までに気づくことは少なく、「なんか、オカシイ・・」と、思ったときには、クーリングオフ期間が過ぎていることがほとんどです。

 また、契約時にクーリングオフの説明をせず、悪質な業者になると、契約解除したら許さない!旦那さんには内緒にしておけ、などと言ってきます。特定商取引に関する法律では、クーリングオフを妨げるような行為をした場合は罰則があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

 

クーリングオフ妨害をした場合など、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です

 

中途解約

もし、クーリングオフ期間が経過していても、「資格取得はカンタン」「年収700万円」など、不実告知があった場合や悪質な勧誘契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をして、解約することになります。諦める前に、相談してください。

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>>資格商法被害手口

 

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その2 よくある手口と2次被害

良くある手口

「行政書士の勉強をして仕事をしませんか。」、「行政書士は国家資格だけれど、とっても簡単。合格して、年収700万円の収入を得ている方が沢山います。」「家でやる場合は、ウチの会社から会計業務など仕事をだします」などと言って、主婦をターゲットに、数時間におよぶ電話勧誘で「絶対に高収入になる」と、行政書士資格教材を契約させます。

 

解約を申し出ると、行政書士資格教材を売っただけで仕事をあげるとは言っていない、などと平気でウソをつき、契約当事者の「自己責任」を主張してくる業者もいます。

 

2次被害

行政書士資格商法や総合旅行業務取扱管理者試験(旧一般旅行業務取扱主任者)にひっかかった被害者の名簿が流れており、更なる資格商法のターゲットになっています。また、以前の契約は3段階になっており、解約するなら退会手数料40万円、続けるなら、60万円の教材が必要だと迫られます。気をつけてくださいね。

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[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など。新品?)
  9. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

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