浄水器・活水器の訪問販売クーリングオフと解約 【解約どっとネット】

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訪問販売の浄水器・活水器クーリングオフと解約

電話勧誘や訪問販売で水質検査をしてくれることになって・・・・
気がついたら数十万円の浄水器・活水器の契約をしていた・・・・

訪問販売に強盗未遂容疑-包丁突き付け購入迫る
↑クーリングオフ期間を半年も過ぎていましたが、ここの会社の浄水器を解約させて、全額返金させました。

Step1 訪問販売クーリングオフの条件?

訪問販売で浄水器や活水器を購入してしまった場合、クーリングオフすることができます。

  1. 事業所・営業所以外の場所で契約したこと
  2. 契約書面を受け取ってから8日以内であること。

です。取り付けてしまって、使用してしまっていてもかまいません。8日以内であれば、クーリングオフすることができるのです。この場合、取り付け工事にかかった費用を支払う必要がありません。すべて、無料で元通りにしてもらいましょう。

もし、クーリングオフ期間が経過していても、悪質な訪問販売契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をすることになります。諦めないように、、、、悪徳商法の解約のぺージへ

岡山日日新聞h16.4.28、読売ウイークリー「タッチ」h16.4.29「身近なトラブルQ&A」で 浄水器のクーリングオフに関する記事を書きました)

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Step2 訪問販売浄水器・活水器よくある手口

浄水器を購入させられてしまう最近よくある手口は以下のようなものが多いです。

1.電話がかかってくる「奥様ですか?今、○○地域限定で浄水サンプルをとりつけさせていただいていますので、営業マンに伺わせてよろしいでしょうか?無料ですキャンペーン中なのです」と、とにかく、訪問していい時間を聞き出す。⇒営業マンは水道水がいかに危険かを数時間かけて説明。トリハロメタンがど〜のこうの、塩素がど〜の、水道管がいかに、汚いか・・を、延々と話します。契約しないと帰ってくれそうにありません。⇒疲れもでてくるし、確かに、家族の健康によさそう。。ということで、契約してしまう。

2.電話がかかってくる「レンジフードや換気扇のお掃除を1000円でやっています。今、茅ヶ崎市限定キャンペーンなので、お伺いさせてください」⇒訪問営業の人は、玄関先で活水器の宣伝もさせていただきます、という「チラシ」を手渡す。⇒掃除を頼んだので、しかたなく家に上げると、お掃除は、そそくさと終わらせ、浄水器・活水器などなどの話が延々と続き、無料お試しで設置させてくれと言う⇒8日後にとりにくるが、そのときは、なかなか、断れずに、結局契約。

家庭の主婦をターゲットとしているため、「お子様のために、、、、」「大切なダンナ様のために・・・・」「健康のために・・・」「ペットボトルの水より経済的!」という言葉を多用します。また、新築マンションには、必ずきます。

3.一人暮らしを始めたばかりの若者や、独居老人宅にも上手に上がりこみます。気をつけてくださいね

クーリングオフは8日間です!お早めに!
クーリングオフ期間が過ぎてしまったものでも解約できる可能性は高いです。
    悪徳商法の解約(6ヶ月〜2,3年過ぎてしまった契約)

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Step3  クーリングオフの妨げ?今後の電話勧誘をやめさせるには?

悪徳商法で契約してしまった場合、当然のことながら、なるべくクーリングオフをさせないようにしてきます。契約時にクーリングオフの説明をせず、契約書を封筒に入れて、きっちりのり付けして、「大切にもっていてね。」と言われたり、契約日に、その場で浄水器をとりつけ、水をジャージャー出します。お客は、「使ったものはクーリングオフできない」と、思いがちです。(もちろん、クーリングオフ可能です)。また、悪質なものになると、契約解除したら許さない!などと脅してきます。

特定商取引に関する法律では、

  1. クーリングオフを妨げるような行為をした場合は罰則があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
  2. 電話勧誘販売をやめてほしい旨を伝えてきた顧客に対して、電話をしてはいけません

以上のことに反した場合、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です

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[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!
それから、急ぎの場合は電話してくださいね。FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの・工事の有無(利用状態など)
  9. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

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