ジュエリー(ダイヤなど宝石、ネックレスなど)クーリングオフをするためには、その販売方法が、
- 事業所・営業所以外の場所で契約したこと
- 契約書面を受け取ってから8日以内であること。
であることが必要です。
具体的には、電話勧誘や訪問販売、また、喫茶店などに呼び出され契約してしまった場合、エステサロンでのキャンペーン、会員権(コンサートチケット取得や中古車の優待サービス、旅行・宿泊の優待サービス)と抱き合わせ、デート商法などで購入した場合が該当します。
もし、クーリングオフ期間が経過していても、悪質な契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をすることになります。諦めないように
>>悪徳商法の解約のぺージへ
今すぐ相談する!
このページの一番上へ
宝石を購入させられてしまう最近よくある手口は以下のようなものが多いです。
1.知り合いのように馴れ馴れしい口調で電話をしてきて、喫茶店などへ呼び出す。⇒しつこく何時間かも宝石の話をして、契約しないと帰れないような雰囲気を作り出す。⇒契約後は、印鑑をとりに、自宅までついてくる。
2.アンケート調査をしたいということで、道端で声をかけ、事務所へ連れ込む⇒購入を断っていると、奥から上司らしき人がでてきて、特別に割引してあげるという⇒契約するまで帰してもらえない・・・
3.キャンペーンに当選しました!といって、呼び出し、希少価値のある石であることを強調して一生モノだから、高品質のものを・・という気にさせ、購入させる。
4.出会い系サイトで知り合いになり、恋人になるから、と言われ、ついつい購入してしまう。クーリングオフ期間が切れたころから連絡が途絶え、、ついには、着信拒否に・・・(涙)
5.お得な一生モノの会員権があるのだけれど、それの会員になるには、これだけ費用がかかります。このダイヤモンドはプレゼントです。と、言われ、会員権を買ったつもりに・・・でも、実際、望むようなサービスは提供されず、やめようと思ってよくよく契約書をみると、なぜか、ダイヤモンドの売買契約に・・・・たしか、プレゼントと言われたような・・・・
クーリングオフは8日間です!お早めに!
クーリングオフ期間が過ぎてしまったものでも解約できる可能性は高いです。
悪徳商法の解約(6ヶ月〜2,3年過ぎてしまった契約)
今すぐ相談する!
このページの一番上へ
悪徳商法で契約してしまった場合、当然のことながら、なるべくクーリングオフをさせないようにしてきます。契約時にクーリングオフの説明をせず、契約書を封筒に入れて、きっちりのり付けして、「大切にもっていてね。」と言われたり、その場でジュエリーをつけさせられ、一度身に着けたものはクーリングオフできないよ。などと、言ってきます。また、悪質なものになると、契約解除したら許さない!などと脅してきます。
特定商取引法では、
- クーリングオフを妨げるような行為をした場合は、再度、クーリングオフができる旨を書面で読み聞かし、伝え、その日から8日間、クーリングオフが可能になります。また、罰則があり、業者に対し、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
- 電話勧誘販売をやめてほしい旨を伝えてきた顧客に対して、電話をしてはいけません。
以上のことに反した場合、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ