クーリングオフ期間は、その取引形態によって8日であったり、20日であったりしますが、起算日はいつかというと(いつからその日数を数え始めるかというと)、
- 契約書を交付されていること
- その契約書に「重要事項」(店名・店住所・商品名・製造者名・支払い方法・サービス内容・契約日・販売価格など)が明記されていること
- その契約書に「クーリングオフのお知らせ」が記載されていること
以上の3つが満たされた日を第1日目とします(起算日の要件)。
ですから、1〜3のうち、ひとつでも不備があれば、「書面不備」として、クーリングオフ期間は進行せず、いつでもクーリングオフができるとされています。
>>クーリングオフ妨害にあった場合の、クーリングオフ起算日
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