よくある悪質な手口としては、勤め先などに電話をかけてきて、その後喫茶店などに呼び出し、強引に契約を締結させるというものです。投資をするつもりがない場合、話だけでも・・という安易な気持ちで呼び出しに応じるのはやめましょう。
また、インターネットの普及によって、掲示板等で高騰した銘柄意・的中率を公表し、会員ランクを指定して入会させるものが多いです。
こちらによく相談があるものは、大手の投資会社などで、入会金と登録料を2重取りして解約時には違約金を膨大にかけ、なかなか返金してきません。内容証明を送付することによって返金額を上げることができる場合が多いですが、契約事の状況にもよりますので、契約した経緯をよく思い出しましょう。
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契約書面をもらってから10日以内でしたら、クーリングオフをすることができます。クーリングオフは書面で行う必要があります。
契約からクーリングオフ期間までの間に、投資アドバイスを受けた場合、そのアドバイス回数などによって、費用を支払う必要が生じます。以下に根拠法を記載しますが、その他、政令や省令などに細かい規定がありますので、ご相談ください。
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
(クーリングオフ)
- 第17条 投資顧問業者と投資顧問契約を締結した顧客は、第十五条の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる。
- 2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 3 投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合には、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えてその契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- 4 投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合において、その契約に係る報酬の前払を受けているときは、解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を顧客に返還しなければならない。
- 5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
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