悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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投資顧問契約のクーリングオフ投資顧問契約・・クーリングオフはお早めに!
Step1 投資顧問契約の手口よくある悪質な手口としては、勤め先などに電話をかけてきて、その後喫茶店などに呼び出し、強引に契約を締結させるというものです。投資をするつもりがない場合、話だけでも・・という安易な気持ちで呼び出しに応じるのはやめましょう。 また、インターネットの普及によって、掲示板等で高騰した銘柄意・的中率を公表し、会員ランクを指定して入会させるものが多いです。 こちらによく相談があるものは、大手の投資会社などで、入会金と登録料を2重取りして解約時には違約金を膨大にかけ、なかなか返金してきません。内容証明を送付することによって返金額を上げることができる場合が多いですが、契約事の状況にもよりますので、契約した経緯をよく思い出しましょう。 Step2 投資顧問契約のクーリングオフ契約書面をもらってから10日以内でしたら、クーリングオフをすることができます。クーリングオフは書面で行う必要があります。 契約からクーリングオフ期間までの間に、投資アドバイスを受けた場合、そのアドバイス回数などによって、費用を支払う必要が生じます。以下に根拠法を記載しますが、その他、政令や省令などに細かい規定がありますので、ご相談ください。 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(クーリングオフ)
Step3 交付書面と禁止事項投資顧問契約を締結するには、書面交付をしなければなりません。そこには、契約解除に関する事項も記載しなければなりません。 交付書面は? 契約締結前までに・・・概要書面
報酬に関する事項 第十八条から第二十条までの規定に関する事項 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 契約締結時に・・・・・・契約書面
禁止事項は?
[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!メールにコピーして送信してくださいね!
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