リース契約は、通常、事業主として契約することが多く、クーリングオフの適応がありません。
しかし、販売会社から商品の設置がなされる前で、ファイナス会社から設置の確認やリース契約の確認がなされる前であれば、少々強引ではありますが、クーリングオフと同じ効果を出せます。
クーリングオフの適用がなされない、という前提があるため、悪徳業者が零細企業や個人事業主をターゲットに、リースを組ませる商法が数多くあります。
電話機、コピー機、パソコン(ソフトを含む)、HPなどが商品になっており、5年ものリース契約期間で支払う総額は驚くほど高額であったりします。事業主としての契約といえども、まずは、ご相談ください。
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リース契約では、その契約期間中に解約したくなった場合、残りのリース料を一括で支払うか、規定の損害賠償金を支払うような契約内容になっています。
しかし、リース契約といえども、その勧誘方法や契約内容に問題があり、解約したいと思われる方は少なくありません。当然、その場合に、残リース料の一括払いや損害賠償額を支払うことは、到底納得できることではありません。
基本的に、ファイナンスリースは『中途解約不可』ということになっていますが、ファイナンス側にその販売店(サプライヤー)についての苦情や解約申し込みが多数あったり、個別的に契約経緯や内容に問題があることが証明できる場合は、ファイナンス会社の担当なども一緒になって、販売店(サプライヤー)へ解約の働きかけを支援していただけることもあります。
うまく話しがまとまった場合は、解約について3者(販売店・ファイナンス・契約者)で合意することもできます。
適用法律は、消費者保護の法律を準用する形、もしくは、民法などを利用することになります。
ご相談時には、契約経緯・実際に受け取ったサービス内容など、問題点を詳細にお知らせくださいね。
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