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取引別クーリングオフ日数
クーリングオフの日数は、取引形態によって異なります。
Step1
特定商取引法で規定されているクーリングオフ可能取引
Step2
その他、特別法でクーリングオフが独自に規定されている取引
クーリングオフ
は、通知が要件になっていますので、必ず
内容証明郵便
で処理しましょう。
Step1 クーリングオフ期間(特定商取引法規定)
取引内容
適用対象
クーリングオフ期間
訪問販売
電話勧誘販売
アポイントメント契約など
お店・事務所外での取引
キャッチセールスでお店に連れて行かれたときも、OK
契約書(クーリングオフができることの書面)交付から
8
日間
通信販売
「クーリングオフすることができない」と記載されていないもの
通常は
8
日間ですが、お店の定める日数になります。
特定継続的役務取引
エステ
外国語会話教室
学習塾
家庭教師派遣
結婚相談所
パソコン教室
法定の契約書面を交付された日から
8
日間
内職
モニター商法
(業務提供誘引販売)
すべて
契約書面を交付された日から
20
日間
(契約前に渡された概要書面は、法定の契約書面ではありません)
連鎖販売取引
(マルチ商法)
すべて
契約書面を交付された日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から
20
日間
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Step2 クーリングオフ期間(その他、特別法で規定)
取引内容
適用対象
クーリングオフ期間
現物まがい商法
預託等取引
特定商品
施設利用権の委託取引
契約書面を交付された日から14日間
海外先物取引
事務所以外での取引で
指定市場・商品の取引
海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引
宅地建物取引業者が売主で、店舗外で契約したもの
クーリングオフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ場会員契約
50万円以上でOPEN前の新規募集
契約書面を交付された日から8日間
投資顧問契約
投資顧問業者(許可業者)との契約
但し、精算義務あり。
契約書面を交付された日から10日間
生命保険契約
保険期間1年以下の契約を除く
クーリングオフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間
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