リフォーム業者を自分で選び、発注した場合は、クーリングオフの対象にはなりません。クーリングオフをするためには、その販売方法が、
- 事業所・営業所以外の場所で契約したこと
- 契約書面を受け取ってから8日以内であること。
です。リフォーム関係でよくあるご相談は、点検商法に来られて、不安を煽られ心配になり、契約してしまう場合と、高齢者を狙って、話し相手になり安心させて次々契約させていくものがあります。リフォームが完了していても、契約書面を受け取った日から8日間は、クーリングオフできますので、工事をしてもらってしまったから・・・と、諦めずに、クーリングオフしましょう。心配な場合は御相談ください。
また、もし、クーリングオフ期間が経過していても、悪質な契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をすることになります。諦めないように、、、、悪徳商法の解約のぺージへ
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高齢者を狙った悪質リフォームはTVなどでも、よく報道されていますね。しかし、被害者は老人ばかりではありません。最近よくある手口は以下のようなものが多いです。
1.屋根の点検にきました⇒屋根に上る⇒降りてきて、「このままでは、屋根裏がカビだらけになる」「地震や台風などがくれば、すぐにでも瓦が落ちてきて危険」⇒屋根の補強と防カビ・暴雨対策を・・・⇒もう、すでにカビが生えているかもしれない、屋根裏を見せてください⇒耐震補強が必要です。
2.高齢者のお宅を回っています。話し相手になります⇒家に上がりこみゴハンを食べたり、一緒にTVを見たり⇒水周りがガタガタだよ⇒契約させる
3.このマンションを担当させていただいています!⇒防カビコーティングをしないといけません⇒今日やれば、半額です⇒慌てさせて、不安にさせて契約後、即施工⇒施工したんだから解約はできないよと、当然のように言っていく
などなど。。そのほか点検商法のページも参考にしてください。
クーリングオフは8日間です!施工後でもOK。お早めに!
クーリングオフ期間が過ぎてしまったものでも解約できる可能性は高いです。
悪徳商法の解約(6ヶ月〜2,3年過ぎてしまった契約)
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悪徳商法で契約してしまった場合、当然のことながら、なるべくクーリングオフをさせないようにしてきます。契約時にクーリングオフの説明をせず、また、クーリングオフしようと連絡しても、「施工したんだから、クーリングオフなんてできませんよ」と、言われたりします。
特定商取引法では、
- クーリングオフを妨げるような行為をした場合は罰則があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
- 電話勧誘販売をやめてほしい旨を伝えてきた顧客に対して、電話をしてはいけません。
以上のことに反した場合、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です。
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