総合旅行業務取扱管理者(旧一般旅行業務取扱主任者)教材の解約 【解約どっとネット・クーリングオフ】

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総合旅行業務取扱管理者教材のクーリングオフと解約

数年前から総合旅行業務取扱管理者(旧一般旅行業務取扱主任者)教材を購入させ、店頭にパンフレットを置くだけで稼げる!とのことで、勧誘され、契約し、トラブルが多いですので、気をつけるようにしてくださいね。

その1 総合旅行業務取扱管理者はどんな資格?

総合旅行業務取扱管理者資格

平成17年4月に、旅行業法が改正されて、それまでの「一般旅行業務取扱主任者資格」から資格名も変更になりました。 その頃のテキストでは、旅行業法、約款の部分について使用できない部分がありますので注意が必要です。

 

旅行業者

営業所ごとに資格を持った旅行業務取扱管理者を1名以上選任する事が必要だと決められています。(従業員が10枚以上の規模の場合には2名以上と国土交通省から指導されています)

旅行業務取扱管理者になるためには、総合旅行業務取扱管理者資格か、国内旅行業務取扱管理者の試験に合格し、所属会社から管理者として選任される事が必要です。 旅行会社に勤めていないと効力が無い、といってもいい資格なのです。 もちろん、旅行業界に就職を考えている方にとっては、アピールとなりますし意味のある資格ですが、在宅で、内職として仕事をする為に必要な資格とは言えません。

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その2 総合旅行業務取扱管理者資格はどんな試験?

マークシート方式で60%の正解で合格

「簡単です」というようなトークを使う場合がありますが、総合旅行業務取扱管理者資格(平成16年以前は、一般旅行業務取扱主任者資格)の過去の合格率はこうなっています。

 

(4科目受験者に限る)

  • 平成18年度  20.6%
  • 平成17年度  15.4%
  • 平成16年度  18.3%
  • 平成15年度  14.0%
  • 平成14年度  13.6%

この中には高い合格率を誇っている、専門校在籍の受験者もいますので、通信教材での合格率は数字としては出せませんが、もっと低いと考えられます。

(参考) 社団法人 日本旅行業協会のHP http://www.jata-net.or.jp/seminar/exam/exam.htm

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その3 総合旅行業務取扱管理者資格(旧一般旅行業務取扱主任者)教材の
クーリングオフ・解約

クーリングオフ

電話勧誘販売がほとんどです。

    ・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから8日以内

その中でも・・・「会計事務など仕事を提供しますよ」という勧誘があったら、それは内職商法になりますので

    ・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから20日以内であればOK

 

資格商法の場合には、資格を取得するまでに、長期間かかるため、ほとんどの場合にクーリングオフ期間がすぎています。

 また、契約時にクーリングオフの説明をせず、悪質な業者になると、クーリングオフ妨害にあたる発言をします。特定商取引に関する法律では、クーリングオフを妨げるような行為をした場合は罰則があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

 

クーリングオフ妨害をした場合など、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です

 

中途解約

もし、クーリングオフ期間が経過していても、「資格取得はカンタン」「パンフレットを置くだけで収入になる」など、不実告知があった場合や悪質な勧誘契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をして、解約することになります。諦める前に、相談してください。

>>悪徳商法の解約のぺージへ >>内職商法解約のページへ

>>資格商法被害手口

 

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その4 よくある手口と2次被害

良くある手口

「旅行主任者の勉強をして仕事をしませんか。」、「旅行管理者は国家資格だけれど、とっても簡単。合格して、店頭にパンフレットを置くだけで、十分な収入が得られます」などと言って、主婦・若者をターゲットに、数時間におよぶ電話勧誘で「絶対に高収入になる」と、総合旅行業務取扱管理者(旧一般旅行業務取扱主任者)教材を契約させます。

 

解約を申し出ると、総合旅行業務取扱管理者(旧一般旅行業務取扱主任者)教材を売っただけで仕事を提供する契約ではないと言い、契約当事者の「自己責任」を主張してくる業者もいます。

 

2次被害

行政書士資格商法や総合旅行業務取扱管理者試験(旧一般旅行業務取扱主任者)にひっかかった被害者の名簿が流れており、更なる資格商法のターゲットになっています。また、以前の契約は3段階になっており、解約するなら退会手数料40万円、続けるなら、60万円の教材が必要だと迫られます。気をつけてくださいね。

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その5 ご相談を受けた業者

  • 株式会社サンシステム 
    愛知県名古屋市
    総合旅行業務取扱管理者の資格を取って、パンフレットを置くだけで一ヶ月に4万円の収入が入ると告げて教材の購入を勧誘 資格が取れたら「教育文化センター」から100万円支払われる。クレジット契約の場合は、三者間契約ではなく、消費者金融から教材ローンを組まされ、現金一括でサンシステムに支払うようになっている。
    教材代金 約70万円
    ご相談のあった契約 平成19年
  • CSインターナショナル
    札幌市北区北7条西4丁目4−3−7
    勧誘トーク 「在宅の仕事に興味はありませんか?一般旅行業務取扱主任資格を取って頂くと、お祝い金60万円が受取れる上に、パンフレットの補充等の簡単なお仕事をあっせん出来ます。1日30分の勉強で合格できて、うちで勉強して不合格になった人はいない。」 でも重要事項確認書面には、『商品購入後や資格取得後に貴社や関連業者から業務の提供、あっせん、紹介等は行っていないこと、仕事や収入の保証等を条件とした契約ではない、事の説明を受けて承知しました』事等にチェックを入れさせている。
    平成17年10月にクーリングオフ妨害などで社長以下7名が逮捕された株式会社ビーアイエヌの関連会社でもあります
    教材代金 50万円
    ご相談の会った契約 平成17年
  • 日本旅行業支援機構
    「資格取得助成制度」あり
    教材代金 699,300円
    ご相談のあった契約 平成18年
  • シーズングローバルワークス(販社アライズ・モス・キューブ・テクノ)(総合旅行業務取扱管理者・一般旅行主任者資格)が、1年間の取引停止処分を受けました
  • ビーアイエヌ(総合旅行業務取扱管理者・一般旅行主任者資格)の社長以下7名が逮捕されました
  • 株式会社JBS
    愛知県名古屋市中区正木4−8−14金山フクマルビル8F
    勧誘トーク 「仕事をしててもコンビニに旅行のパンフレットを補充する仕事で月にだいたい5万円ほどを得られます。それには旅行業者代理業という資格を取ってもらわないといけないのでその教材費でお金がかかります。
  • 国際文化協会
    旅行主任者奨励制度あり
    一般旅行業務取扱主任者教材(テキスト9冊ビデオ9巻)   598,500円
    ご相談があった契約 平成16年
  • 株式会社ITC出版
    名古屋市千種区内山3−10−22 ヤマトビルディング3F
    (以前受講契約していた方に対して)本来、前回の受講で合格できなく、かつ条件を満たしていない受講者に対してもう一度チャンスを与えたいということで電話をかけさせてもらった。 とりあえず勉強したというかたちをとらなければならないので再受講していただき、教材購入する必要がある。 うちは合格率がもっと高い。95パーセントの合格率だといわれました。
    教材代金 522,900円
    ご相談のあった契約 平成15年
  • 株式会社SIZE
    宮城県仙台市青葉区中央2−2−10仙都会館8F
    月に3万円ほどの収入が副業であったらいいと思いませんか。旅行のパンフレットの補充をしてもらうお仕事で、資格が必要です。5回落ちてしまうと教材代金は返金されます。
  • 株式会社LAC
    愛知県名古屋市千種区内山3−10−22ヤマトビルディング3F
    旅行をするのは好きですか?自宅で勉強をしてサイドビジネス的なことをしませんか? 5回試験に落ちてしまったら50万円は戻ってきますし、合格したら開業支援金50万円支給されます。損はありません。
    国際文化協会の学習支援金制度、奨励制度あり。
    教材代金 598,500円
    ご相談のあった契約 平成16年

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[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

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  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など。新品?)
  9. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

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