電話勧誘や訪問販売、また、喫茶店などに呼び出され契約してしまった場合、
その申込の日から、14日以内であれば、買い・売りの
注文を撤回することができます。
これは、クーリングオフというよりも、事業者は、顧客からの申し込みがあった後、14日間、実際に買いつけ、売りつけをしてはいけないことになっているため、その期間であれば注文取消しができる。というものです。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
(顧客の売買指示についての制限)
第8条 海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。
2 前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によつてしたものとみなす。
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通常のクーリングオフは、書面不備や書面が交付されているのかどうか?が、大きな解約理由になります。海外先物取引の場合、書面交付は義務づけられていますが、それを理由に「クーリングオフだ!」というわけではありません。
義務付けられている書面は、こちらです。 参考までに・・・
- 契約締結前に、海外先物取引の内容など、概要書面
- 契約締結時に、内容を明記した書面
- 保証金受領の書面
です。そして、買付けや売付けが成立した場合は、、、
- 買付け、売付けが成立したときに、価格、数量、成立日などの書面
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通常、株や先物、金、ファンドなど、自分から申し込むものですが、業者から電話勧誘や訪問販売などで、なかば脅されて契約をしてしまう場合があります。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律では、
- 勧誘時に海外商品市場における相場の変動や先物取引に関する事項、内容など、顧客の判断に影響を及ぼすことがらについて、事実を告げなかったり、ウソをつてい契約させてはいけません。
- 利益が確実に出る!と、誤解させて契約させてはいけません。
- 損失補填を約束して、利益を保証した上で契約することもいけません。
- 売買を勝手にして、あとで、顧客を脅して追認させてもいけません。
特定商取引法では、
- 電話勧誘販売をやめてほしい旨を伝えてきた顧客に対して、電話をしてはいけません。
以上のことに反した場合、それぞれの法律で、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。
ですから、
内容証明などで申込撤回する時に、「今後、一切電話をしてこないように!」と、記載しておくと効果的です。
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