悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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システムアドミニストレーター(シスアド)資格のクーリングオフと解約数年前からシステムアドミニストレーター(シスアド)資格を取得すると、学費の70〜80%が返還され、さらに、資格取得者が少ないため、資格取得後の需要が多いと勧誘され、契約し、トラブルとなっています。
その1 システムアドミニストレーター(シスアド)資格教材のクーリングオフ・解約クーリングオフ 職場への電話勧誘販売がほとんどです。 ・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから8日以内 その中でも・・・「資格取得後は、仕事を提供しますよ」という勧誘があったら、それは内職商法になりますので ・クーリングオフ記載の契約書面を受け取ってから20日以内であればOK
資格商法の場合には、資格を取得するまでに、長期間かかるため、ほとんどの場合にクーリングオフ期間がすぎています。 また、契約時にクーリングオフの説明をせず、悪質な業者になると、クーリングオフ妨害にあたる発言をします。特定商取引に関する法律では、クーリングオフを妨げるような行為をした場合は罰則があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
クーリングオフ妨害をした場合など、行政官庁へ申告して、業務停止などの措置や指導をしてもらうことができます。ですから、内容証明などで申込撤回する時に、クーリングオフの妨害には罰則がある旨や、今後一切の電話の拒否を、記載しておくと効果的です。
中途解約 もし、クーリングオフ期間が経過していても、「資格取得はカンタン」「名前を貸すだけで収入があるから絶対に損はしない」など、不実告知があった場合や悪質な勧誘契約だった場合は契約を解除することもできます。この場合、信販に対しても契約解除の申し出をして、解約することになります。諦める前に、相談してください。 >>資格商法被害手口
その2 よくある手口と2次被害良くある手口 「シスアドの勉強をして仕事をしませんか。」、「資格取得者が少ないから、需要がある。資格取得後は名義貸しするだけで、十分な収入が得られます」などと言って、若者をターゲットに、数時間・数回におよぶ職場への電話勧誘で「絶対に高収入になる」と、システムアドミニストレーター(シスアド)資格の受講契約をさせます。
特別養成制度に申し込みをし、試験に合格すると受講料50万円の7割を上限として、教育支援保険機構から援助金が受給できるという勧誘もあります。受講料の還付については、労働保険にどれくらいの期間加入しているかなどの条件もあるはずですので、注意が必要です。
解約を申し出ると、システムアドミニストレーター(シスアド)の受講を勧誘しただけで仕事を提供する契約ではない・還付についても条件が厳しい・名義貸しや仕事の保証をしたわけではないと言い、契約当事者の「自己責任」を主張してきます。
2次被害 行政書士資格商法や総合旅行業務取扱管理者試験(旧一般旅行業務取扱主任者)にひっかかった被害者の名簿が流れており、最近はシスアド資格の勧誘が増えています。また、今回契約してしまった人も、更なる資格商法のターゲットになります。また、以前の契約は3段階になっており、解約するなら退会手数料40万円、続けるなら、60万円の教材が必要だと迫られる人もいます。相手の言うことを鵜呑みにせず、常識で判断し、気をつけてくださいね。 その3 強引な勧誘をする業者の特徴
[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します
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