各種取引によって細かな規定はありますが、一般的に下記のような場合、クーリングオフの権利は、ないとされています。
- 法定書面を受け取ってから、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合(訪問販売などは8日、マルチ・内職商法については20日間など)
- 通信販売やインターネット取引であり、クーリングオフの規定がない旨記載されている場合
- 事業者として、営業のために契約した
- 海外にいる人に対する販売
- 国・地方公共団体が行う販売
- 特別の法律に基づいて作られた組合・連合会・中央会がその構成員に対して行った販売
- 事業者がその従業員に対して行った販売
- 自分からお店まで出向いて契約した (キャッチセールスなどで連れて行かれた場合は対象となります)
- 事業者を自分で自宅などに呼んで購入した(目的の物以外の商品を購入したときは対象になります)
- 3,000円に満たない現金取引
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