行政書士黒川事務所、特定商取引法の解説  
悪徳商法(マルチ・倒産会社)エステ中途解約クーリングオフ手続き代行。内容証明郵便
解約どっとネット > クーリングオフと解約 >  クーリングオフ適用除外

クーリングオフ適用除外(対象外)

「クーリングオフ制度がある」、といっても、すべてが対象となるとは限りません。次のような場合はクーリングオフの対象外となるので注意して下さい。

 

Step1 クーリングオフ対象にならない場合は?

各種取引によって細かな規定はありますが、一般的に下記のような場合、クーリングオフの権利は、ないとされています。

  1. 法定書面を受け取ってから8日間が過ぎてしまった(マルチ・内職商法については20日間など、例外があります。)
  2. 政令で指定されたクーリングオフの対象商品でない
  3. 健康食品、化粧品等の政令指定消耗品を自分の意思で使用、消費した
      (但し、事業者が消費者に渡した交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフができなくなる」ことが記載されている場合です)
  4. 3000円未満の取引で、全額現金で支払った
  5. 通信販売やインターネット取引である
  6. 個人としてではなく、事業者として契約した
  7. 自分からお店まで出向いて契約した (キャッチセールスなどで連れて行かれた場合は対象となります)
  8. 事業者を自分で自宅などに呼んで購入した(目的の物以外の商品を購入したときは対象になります)

今すぐ相談する! このページの一番上へ

Step2 消耗品の消費・使用とは?

契約書に、「使用・消費するとクーリングオフできない」旨が記載されている消耗品について、どこまでが、消費・使用なのか?箱を開けてしまったものは使ってしまったことになるのかな?と、疑問に思ったりしませんんか?以下を参考にして下さい。

<「使用・消費する」にあたらないもの>
  • ただ商品の箱やセロファンを開封しただけの場合
  • 販売や勧誘のときに販売員が開封し、使用させられた場合 (試用にすぎませんから)
  • 商品を使ってしまった時の残りの部分が単体として販売可能である時の残りの部分
  • セット販売されている商品の一部を使ってしまった時の残りの部分が単体として販売可能である時の残りの部分
<「使用・消費する」にあたるもの>
  • 品質保持のために、真空パックになっているなど密閉されていることに商品価値があるものを開封した場合
  • 商品を開封して使ってしまった場合
  • 商品の全部を使ってしまった場合
  • 商品の一部を使ってしまった時の実際に使用した商品の一部
  • セット販売されている商品の一部を使ってしまった時の実際に使用した商品の一部

今すぐ相談する! このページの一番上へ

[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!
それから、急ぎの場合は電話してくださいね。FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの
  9. 拠出金額・預託金額(支払い方法一括・分割)
  10. 契約書面交付日
  11. 既払い金額
  12. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)

今すぐ相談する! このページの一番上へ

  

文字を大きくする文字を小さくする
信頼の声
クーリングオフと解約
クーリングオフとは?
クーリングオフ適用外
中途解約ができる契約
悪質契約の解約
2,3年経過後の解約
販売店倒産後の解約
よくある被害商品一覧
エステクーリングオフ・解約
結婚相談所クーリングオフ
英会話クーリングオフ・解約
浄水・活水器クーリングオフ
高級羽布団・除湿マット
携帯電話詐欺・出会い系
宗教の脱退・退会
マルチ商法の解約
内職・資格商法解約
デート商法・恋人商法解約
悪徳商法被害手口事例
行政処分業者一覧
倒産販売業者一覧
2次勧誘業者一覧
内容証明の基本
豆知識・参考資料
特定商取引法
消費者契約法
割賦販売法
新聞掲載記事一覧

なにがなんでも!
内容証明研究会



バックナンバー一覧
カテゴリー別一覧
Powerd by
まぐまぐ

お気に入り(IE)
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマークに登録yahoo!ブックマーク


エステクーリングオフ中途解約
デート商法クーリングオフ代行手続き
内容証明研究会
債権回収方法と手続
債務整理4つの方法
男女の慰謝料請求サイト
相続手続,遺産分割協議
成年後見制度の解説
尊厳死の宣言書
労働どっとネット




事務所概要 | プライバシーポリシー | リンクについて |  ホーム
Copyright(C) 2004-2010 行政書士黒川事務所 , All rights reserved.
無料相談 悪徳商法クーリングオフは解約どっとネット 無料相談