解約どっとネット > クーリングオフと解約 > クーリングオフ適用除外
クーリングオフ適用除外(対象外)
「クーリングオフ制度がある」、といっても、すべてが対象となるとは限りません。次のような場合はクーリングオフの対象外となるので注意して下さい。
Step1 クーリングオフ対象にならない場合は?
各種取引によって細かな規定はありますが、一般的に下記のような場合、クーリングオフの権利は、ないとされています。
- 法定書面を受け取ってから8日間が過ぎてしまった(マルチ・内職商法については20日間など、例外があります。)
- 政令で指定されたクーリングオフの対象商品でない
- 健康食品、化粧品等の政令指定消耗品を自分の意思で使用、消費した
(但し、事業者が消費者に渡した交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフができなくなる」ことが記載されている場合です)
- 3000円未満の取引で、全額現金で支払った
- 通信販売やインターネット取引である
- 個人としてではなく、事業者として契約した
- 自分からお店まで出向いて契約した (キャッチセールスなどで連れて行かれた場合は対象となります)
- 事業者を自分で自宅などに呼んで購入した(目的の物以外の商品を購入したときは対象になります)
今すぐ相談する! このページの一番上へ
Step2 消耗品の消費・使用とは?
契約書に、「使用・消費するとクーリングオフできない」旨が記載されている消耗品について、どこまでが、消費・使用なのか?箱を開けてしまったものは使ってしまったことになるのかな?と、疑問に思ったりしませんんか?以下を参考にして下さい。
<「使用・消費する」にあたらないもの>
- ただ商品の箱やセロファンを開封しただけの場合
- 販売や勧誘のときに販売員が開封し、使用させられた場合 (試用にすぎませんから)
- 商品を使ってしまった時の残りの部分が単体として販売可能である時の残りの部分
- セット販売されている商品の一部を使ってしまった時の残りの部分が単体として販売可能である時の残りの部分
- <「使用・消費する」にあたるもの>
- 品質保持のために、真空パックになっているなど密閉されていることに商品価値があるものを開封した場合
- 商品を開封して使ってしまった場合
- 商品の全部を使ってしまった場合
- 商品の一部を使ってしまった時の実際に使用した商品の一部
- セット販売されている商品の一部を使ってしまった時の実際に使用した商品の一部
今すぐ相談する! このページの一番上へ
[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!
メールにコピーして送信してくださいね!
それから、急ぎの場合は電話してくださいね。FAXしていただく書類を指示します
- 契約の経緯
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- メールアドレス
- 契約年月日
- 契約した場所
- 契約したもの
- 拠出金額・預託金額(支払い方法一括・分割)
- 契約書面交付日
- 既払い金額
- 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
今すぐ相談する! このページの一番上へ
|
|