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クーリングオフ適用除外商品・権利・役務
次のような商品や権利・役務はクーリングオフの対象外となるので注意して下さい。
Step1 クーリングオフ対象にならない商品・権利・役務は?
契約の形態はクーリングオフ適用のものだとしても、契約後すぐにサービスの引渡しが完了するような「もの」の場合、クーリングオフの適用がありません
- 政令で指定されたクーリングオフの対象指定権利でない権利
- 乗用自動車販売、自動車リース
- 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
- 電気、ガス・熱の供給、葬儀
- 海上運送業役務の提供、飲食店での飲食、 あん摩、マッサージ又は指圧、 カラオケ
- 自分の意思で使用した指定消耗品 (但し、事業者が消費者に渡した交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフができなくなる」ことが記載されている場合)
1:健康食品(医薬品を除く)
2:不織布及び幅が13メートル以上の織物
3:コンドーム及び生理用品
4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
5:化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤 つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6:履物
7:壁紙化粧品、健康食品などの消耗品
8:配置薬
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Step2 消耗品の「消費・使用」とは?
契約書に、「使用・消費するとクーリングオフできない」旨が記載されている消耗品について、どこまでが、消費・使用なのかの基準を示します。
<「使用・消費する」にあたらないもの>
- ただ商品の箱やセロファンを開封しただけの場合
- 販売や勧誘のときに販売員が開封し、使用させられた場合 (試用にすぎませんから)
- 商品を使ってしまった時の残りの部分が単体として販売可能である時の残りの部分
- セット販売されている商品の一部を使ってしまった時の残りの部分が単体として販売可能である時の残りの部分
<「使用・消費する」にあたるもの>
- 品質保持のために、真空パックになっているなど密閉されていることに商品価値があるものを開封した場合
- 商品を開封して使ってしまった場合
- 商品の全部を使ってしまった場合
- 商品の一部を使ってしまった時の実際に使用した商品の一部
- セット販売されている商品の一部を使ってしまった時の実際に使用した商品の一部
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