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マンション解約。宅地建物取引のクーリングオフ

土地・マンションなどの、宅地・建物・・大きな買い物ですから、慎重に・・・
クーリングオフはお早めに!

Step1 宅地建物取引のクーリングオフとは?

宅建業者(通常、不動産屋さんです)が、売主になっている物件(建物・土地)の売買契約で、契約締結場所が、その不動産屋さんの事務所など以外だった場合、クーリングオフができることやクーリングオフの方法について教えてもらった日から8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。

但し・・・・物件の引渡しも終わってしまって、代金も全額支払ってしまった場合は、できません。宅地建物のクーリングオフは、書面で撤回(解約申込)をしなければならないことになっています。

クーリングオフの要件(契約締結場所など条件が細かい)を満たしているかどうか、確認し、細かく主張することがスムーズなクーリングオフ手続になります。

宅地建物取引業法
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

第37条の二  宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

  1. 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
  2. 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

売主は、宅地建物取引業者であり、買主は個人であること、契約締結場所が事業所ではないことなどが要件になっています。例えば自宅で契約をしたとしても、買主が呼んだのか、売主からお伺いするといってきたのかによっても、異なります。クーリングオフを妨げられてしまうこともありますので、ぜひ、ご相談ください。

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Step2 交付書面は?

売買又は交換の場合、

  •  当事者の氏名・住所
  •  宅地の所在、地番。建物の所在、種類、構造など
  • 三  土地建物の金額・支払時期・支払方法
  •  宅地又は建物の引渡しの時期
  • 五  移転登記の申請の時期
  • 六  四以外の金銭授受の時期及び目的
  •  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  •  損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
  • 九  ローンの斡旋に関する規定がある場合、ローンが組めなかった場合の措置
  •  天災などの損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
  • 十一  瑕疵担保責任についての定めがあるときは、その内容
  • 十二  固定資産税など公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

以上のことが記載されている書面を交付しなければなりません。

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[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!
それから、急ぎの場合は電話してくださいね。FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所(誰の提案でどこで契約したのか?)
  8. 契約したもの(宅地?建物?)
  9. 契約はどこまで進んでいますか?
  10. 預託金証書番号
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 売主(相手会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

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