悪徳商法クーリングオフ
解約どっとネット
 >>無料相談ページへ

アポイントメント商法
被害手口と対処法

アポイントメント(予約・待ち合わせ)という事で「●月●日●時に■■に来て下さいね!」というのが特徴です。

ただ「●月●日にきてくれ」と言っても普通の人は行きませんので,「おめでとうございます!▲▲が当たりました!」という口実を作ります。

勧誘方法は電話で直接,言ってくるものやDMを送付して本人にかけさせるパターンがありますね。

ちなみに業者の誘いに乗って出向くと,「当社が提供するサービスの会員になる事が必要」等言われ お約束の高額ローンを組まされます。

これだけ見ると「タダでプレゼントがもらえなかったら帰ればいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、いったん業者の事務所等に行くと,タダでは帰れないのが現状です。

契約しまった場合,契約してから8日間以内であればクーリングオフ。8日間過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めましょう!


>>相談ページへ

  >>悪徳商法一覧へ
<<HPのTOPへ


診断(30円)ページへ(auのみ)
内容証明研究会
労働基準法
相続遺言