街頭等で若い男女が道行く人にアンケート等をお願いしている光景を見た事はありませんか?
一概に全てがそうだと決めつけられませんがキャッチセールスの勧誘という場合も多々,あります。
代表的な例としては、アンケートと称して近くのサロンに連れて行き、エステや化粧品等の高額な契約をさせるものがそうです。
契約するまで帰れない状況が用意されていますので,街頭のアンケートは勿論、声をかけられても相手にしないのが良いでしょう。
そうは言っても,契約してしまったよ〜という人は契約してから8日間以内であればクーリングオフ!できます。
キャッチセールスで購入した場合は、消費者は訪問販売と同様のクーリングオフの権利があるのです。
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。
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