悪徳商法クーリングオフ
解約どっとネット
 >>無料相談ページへ

キャッチセールス
被害手口と対処法

街頭等で若い男女が道行く人にアンケート等をお願いしている光景を見た事はありませんか?

一概に全てがそうだと決めつけられませんがキャッチセールスの勧誘という場合も多々,あります。

代表的な例としては、アンケートと称して近くのサロンに連れて行き、エステや化粧品等の高額な契約をさせるものがそうです。

契約するまで帰れない状況が用意されていますので,街頭のアンケートは勿論、声をかけられても相手にしないのが良いでしょう。

そうは言っても,契約してしまったよ〜という人は契約してから8日間以内であればクーリングオフ!できます。
キャッチセールスで購入した場合は、消費者は訪問販売と同様のクーリングオフの権利があるのです。

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。


>>相談ページへ

>>悪徳商法一覧へ
<<HPのTOPへ


診断(30円)ページへ(auのみ)
内容証明研究会
労働基準法
相続遺言