さまざまな手口がありますが、
まず4〜5人位毎に班編成をし,それぞれ営業車に乗り込み地方等に出向きます(勿論,車の荷台には売りつける布団を載せて…)
それぞれの班が指示された地域の家を訪問。
「只今,キャンペーン中で布団を1,000円でクリーニングしていますので,この機会にいかがですか?」「無料点検しています」等と勧誘。
布団を見せると、中綿がカビだらけで、このままでは病気になるなど、自分だけでなく、子供や旦那さんの健康のためにも、「長い目で見れば,良い布団を使った方が安上がり」等と言って高額な布団を購入させます。
布団の販売という本来の目的を隠して勧誘するのは特定商取引法という法律に反していますので悪質と言えば悪質ですが,法律違反云々の前に契約してしまったら契約解除に向けた行動をおこしましょう!
契約してから8日間以内であればクーリングオフ可能!
布団を使用してしまっている場合でも解約可能です!
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。
クーリングオフ経過後の解約についてのご相談時には、契約に至った経緯をなるべく詳しく思い出して、メールくださいね。状況によっては、クーリングオフ同様の結果が得られる場合もあります。
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