お子さんのいる家庭を訪問し、高額な学習教材を販売するものです。
学習教材の対象は小学生,中学生,高校生いずれかです。
勧誘方法は次のようなパターンがありますね。
・訪問販売での勧誘
→訪問して志望校への合格判定診断等も判定しているテストを無料で受けられると勧誘し,後日 テストの結果を元にイロイロと不安を煽らせる言葉を浴びせて契約させるのが典型的な例です。
・電話でアポ゚を取った後に訪問→家庭教師とセット・電話やFAXなどでサポートを強調→勧誘。
・校門で子供に学習プリントを配布して「解答した用紙を送付すれば景品をあげる」と勧誘→訪問。
等があります。
悪質な点は勧誘時にあります。
「夜遅くまで、契約するまで帰らない。」
「断わると子供がやりたがっているのに親としての責任を果たしていないのではないか?」とやんわり脅す。
「子供の将来の事を考えていないなんて,親として口を出す資格は無い。子供と話をさせてくれ」と強引に迫る。
もし,契約してしまった場合は契約してから8日間以内であればクーリングオフをしてください。
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。契約時の状況を良く思い出し、ご相談ください。
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