悪徳商法クーリングオフ
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浄水器・活水器の
実験商法被害手口と対処法

「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが,この心理を利用した悪徳商法です。

この商法の典型的な商材は「浄水器」「活水器」です。

「水道水は健康に悪い」と言葉で言われてもピンと来ないかもしれませんが,「お宅の水道水をコップに汲んできて下さい。」と言って,そのコップの水に薬品を入れるワケです。
その結果,変色した水道水を見せて,「御覧の通り,今の水道水は体にイイとは言えません」等と不安を煽り浄水器を売りつけるというものです。

元々,水道水には消毒の為に塩素が入れられているわけですので,塩素に反応すると変色する薬品を使用しているので変色して当たり前。

ですが「水=中性=何も反応しない」というイメージを持っている人もいますので騙されてしまうようです。

契約してしまった場合は契約してから8日間以内であればクーリングオフ
取り付け工事等が済んでしまっている場合でも解約可能です

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。

以前、包丁で脅し浄水器を販売していた販売員が逮捕されましたが、販売員を家にあげてしまうと、何かと恐ろしく、契約してしまいがちです。しかたなく契約してしまっても、早めに解約手続をしましょう


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