悪徳商法クーリングオフ
解約どっとネット
 >>無料相談ページへ

恋人商法
被害手口と対処法

別名デート商法とも言います。

簡単に言うと悪徳業者の営業員が名簿にある独身男性(女性)に電話等をしたり、出会い系サイトに登録しておいて、アクセスしてきた人に偶然を装って会い、相手の警戒心を解かせる→最終的に恋愛感情を抱かせた頃に高額商品を買わせるという手口です。

具体的には悩みを聞いたり話したりするetcの巧みな話術や何回か会ったりして距離を縮めていき,頃合いを見計らい「営業成績が思わしくなくて…」とか「自分がデザインしたので是非,買って身につけて欲しい」「自分の仕事をしている姿を見て欲しい」と言い、展示会等へ連れて行くことが多いです。そこでは、ダイヤやアクセサリーなど宝飾品や毛皮等を買わせるというものです。

本人が気付くまで次々と買わせられる事も多く,被害額も数百万円等になるケースも有ります。(通常、2・3契約してしまっています)

最近は出会い系サイトや掲示板等を自ら作成・管理している販売員もいますので御注意を!

そうは言っても,すでに被害に遭ってしまったよ〜という人は契約してから8日間以内であればクーリングオフ

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。


>>相談ページへ
>>悪徳商法一覧へ
<<HPのTOPへ


診断(30円)ページへ(auのみ)
内容証明研究会
労働基準法
相続遺言