悪徳商法クーリングオフ
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モニター商法
被害手口と対処法

モニター商法は
毎月,報酬を払う・無料で●●を利用させてあげるので「見本やサンプル」になってくれというものです。

業者の商品を使用するだけで毎月,お金が入ってくるなんて美味しい話ですが,それだけで終わらないのが悪徳商法です。

羽毛布団や着物、下着、サプリメント、美容機器等イロイロとありますが,それらの商品や、付随する商品を購入する事が前提になります。

な〜んだ,買わなければならないんだったら誰も引っかからないんじゃないの?と思うかもしれませんが,この商法のポイントはモニター料にあります。

毎月ローンの支払いはあるが,ローンの支払額より払われるモニター料(報酬)の支払の方が多いので結果的に,得をするという理屈で勧誘をしますので騙される人が出てしまうという事です。

言うまでもなくモニター料が払われるのは最初の数ヶ月。

その後は業者や担当者と連絡がつかなくなるというお約束のパターンになります。

訪問販売、DM、電話などで勧誘をしてきますが相手にしないようにしましょう。

契約してしまった場合は契約してから20日間以内であればクーリングオフ

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。


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