特定商取引法の中で規制されている取引形態のひとつに、連鎖販売取引があります。いわゆるマルチ商法にあたる販売方法の契約です。
マルチ商法で何らかの商品を購入した場合、契約書類交付後20日以内のクーリングオフができるのはもちろんですが、クーリングオフ期間が過ぎても、中途解約が認められ、返金額の計算方法までが法律で規定されるようになりました。
以下の条件に当てはまっている場合は、中途解約することができます
1)契約日から1年以内
2)商品の引き渡しを受けてから、90日以内
3)契約対象である商品を再販していない
4)商品を使用・消費していないこと(販売員が使用させたり消費させたりした場合は除く)
が、対象です。 また、契約を交わした場所は店舗や営業所など、どこでもかまいませんし、解約理由は何でもかまいません。
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や中途解約の条件を満たしていない場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。契約時から現在までの経緯を思い出し、ご相談ください。
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