申し込んでも問合せた覚えも無いのに,ある日 いきなり商品が届いて中には請求書やら支払に関する書類が…というのが送りつけ商法,別名ネガティブオプションと呼ばれるもの。
実際に,送りつけられると どのように対処したらいいか分からない→結局,支払ってしまう人もいるようです。
では実際に送りつけられたらどうしたらいいのか?
そのままにして下さい。
支払義務も返送義務も消費者側にはありません。
14日経てば勝手に処分しても問題ありません!
業者が返してくれと言ってきた場合は着払いで返送すればいいでしょう。
注意点としては代金引換(着払い)で届いた場合ですね。
商品と引き換えに代金を払うと取引成立!となってしまいますので御注意を!
返金要求する場合は、消費者契約法で解決を求める事になります。
>>悪徳商法一覧へ
<<HPのTOPへ
診断(30円)ページへ(auのみ)![]()


