悪徳商法クーリングオフ
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催眠/SF商法
被害手口と対処法

この商法は「安い」とか「無料」etcの言葉に弱い女性や高齢者がメインターゲットになっています。

典型的なパターンは次のようなものです。

街頭等で日用品等の無料引換券等をお年寄りや女性に配布(品物の引き換え会場は,近くの雑居ビルの一室が多い)。

集まった人々をパイプ椅子や床に座らせ,品物の引き換えを実施。

その後も「コレ,欲しい人〜?」と様々な商品を配布。

こうなると主婦や高齢者はエキサイトしますよね。

その頃合いを見計らって「この羽毛布団,本当は150万円するものなんだけど,今日だけ、50万円!」→参加者は,今買わなければ損をすると洗脳されているので、思い張り切って購入してしまう、、という手口。

途中で帰ろうとしても出口は悪徳社員によって阻まれているので契約せざるをえなくなることも多いようです。

「タダ゙より高いモノ無い」という言葉を見事に表していますね。

契約してしまったよ〜という人は契約してから8日間以内であればクーリングオフ

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。


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