悪徳商法クーリングオフ
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海外先物取引
被害手口と対処法

まず先物取引とは何かという事から説明します。

先物取引というのは簡単に言うと「お金を払って,その場で商品を受け取る取引ではなく,受け渡し期日が来るまで転売したり,買い戻したりする取引です。」

株と同じように相場により価格が変動するので儲けが出たり損が出たりするワケです。

取引する商品はイロイロとありますが代表的な物は小豆やとうもろこし等の穀物や石油等のエネルギー物質,金やプラチナ等の金属類等があります。

先物取引自体にはイロイロな目的がありますが,消費者から見れば投資の対象と考えておけばいいでしょう。

ただし,非常にハイリスクな取引です。

悪質な業者に為すがままで行えば,他の悪徳商法の被害よりも桁が1つ,2つ増える被害になります。

勧誘方法は電話勧誘だけと言ってもいいでしょう。

お勤め人の方であれば職場,高齢者や自営業者は自宅にかかってきます。

営業員のノルマが厳しいのか分かりませんが,勧誘電話もしつこい!

話を聞いただけで「脈有り」と判断されて,勘弁してくれ〜という位に電話をかけてきます。

素人の方が手を出すと絶対に失敗する取引ですので美味しい勧誘文句を並べられても興味を持たないように!

「値が下がって,このままでは損をしてしまいます!追加証拠金(追い証)を入れて下さい!」の繰り返しで,損をしたくない一心で応じてしまい気付いたらとんでもない投資額になっているのが,この商法の本質です。

海外先物業者であれば,契約してから14日間以内であればクーリングオフに類する形で無条件解約が可能です。

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。それすら困難であれば弁護士に相談をして善後策を講じるのが賢明です。


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