悪徳商法クーリングオフ
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資格商法
被害手口と対処法

職場や家庭に「行政書士の資格がオススメなんですよ。国家資格!数ヶ月程度の勉強で楽に取れる!この資格があれば独立しても副業でも楽勝で食べていける!将来の保険に是非,受講しませんか?」と勧誘するのが資格商法です。最近では、旅行管理主任者の資格商法が流行っています。資格をとってパンフレットを置くだけでお金になるというものです。

さらに,この商法に引っかかってしまうと、1,2年後に資格商法二次勧誘があり、お金を取り戻したいという気持ちを利用して、再度契約させる商法でもあります。

業者の目的は勿論,教材等の名目で高額なローンを組ませることのみ。
契約者が受かろうが落ちようが関係ありません。

勧誘ではしっかりサポートします。仕事を斡旋します。とアピールしていますが実際には、満足いくようなサポートはほとんどなく、質問をしても回答がこないことも珍しくありません。

契約してしまったよ!という方は、仕事のあっせんや、補助金の話をされず、教材のみを純粋にすすめられたのであれば、契約から8日。その他仕事の斡旋を言われたような場合は契約してから20日間以内ならクーリングオフが可能です。

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。


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