資格商法に引っかかると,半年後なり1年後なり声をかけてくるのが資格商法二次被害と言います(資格商法についてはコチラ)。
業者によって騙し文句も異なりますが典型的なものは次のようなものです。
・「あなたはまだ合格されていませんよね?継続して受けるのであれば更新料。やめるのであれば解約料を払って下さい。」
・「まだ合格されていな方は,この特別教材を購入して頂いて勉強してもらう必要がある」
・「以前の契約を解除し、こちらで契約してもらえれば○○協会から援助金を出します」 etc
要するに適当な名目をでっち上げて契約をさせて金銭を騙し取る手口です。
詐欺に近いものがあります。
基本的には応じる必要がありませんので,そのまま無視をして下さい。
しつこく職場等に電話がかかってきて困っている場合は内容証明で電話勧誘禁止を通知しましょう(特定商取引法第17条)!
ローンを組まされてしまった場合や現金で支払ってしまった場合、,契約してから8日間以内であればクーリングオフ。
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。
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