悪徳商法クーリングオフ
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悪質新聞勧誘
被害手口と対処法

多くの方が1度は新聞の購読勧誘を受けた経験があるかもしれませんね。

勧誘ですから相手(営業員)も一生懸命なのは分かりますが勧誘方法や契約方法に行き過ぎ等がありトラブルが多発しています。

よく聞く例を業界用語と一緒に説明しますと、
・喝勧…相手をどなったり,脅したりして契約を取る方法。

・泣勧…泣いて同情を誘い契約を取る方法。

・置勧…相手が断わっているのに景品等を勝手に置いていって契約した事にさせる事。

等がありますね。

ちなみに何度,断わっても来るというのは特定商取引法違反(再勧誘の禁止)に該当します。

脅迫や犯罪に触れる事があれば販売店に連絡。
それでも改善されなければ警察に相談です。

また,無理やり契約させられたのであれば契約してから8日間以内であれば迷わずクーリングオフしてください(契約額3000円以上)

クーリングオフの期間が過ぎてしまっても、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。


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