「この蛇皮風水開運財布を持ち歩いていたら宝くじで100万円当たるわ,競馬で万馬券を的中させるわで人生の大逆転に成功!」
「●●をずっと飲んでいたら医者もサジを投げていたガンが無くなりました!」
というような広告を新聞の折込や雑誌の広告、最近ではインターネット等でも見かけます。
思い込みと偶然でうまくいくこともありますが、インチキが多いです。
開運財布についてはある業者が監督官庁より指導を受けています。
通信販売の場合、クーリングオフ適用は、法的にはありませんが、業者によっては応じる業者もありますし、資料請求をしたら、電話勧誘が始まった場合には、電話勧誘販売に該当しますので、クーリングオフをするなら、8日以内に行いましょう。
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合や、契約して数年経過してしまっているけれど、どうしても納得できないような場合は、内容証明と消費者契約法で契約解除を求める事になります。
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