口頭での申し出が認められないわけではありませんが、後でトラブルになる可能性が高く、消費者にとって不利益ですので、以下のことを記載して確実に書面で申し入れるべきです。
・契約の相手(事業社名、所在地、)
・契約日
・電話勧誘された、訪問販売で〜など、その契約がクーリングオフの適用がある契約であることが分かるように記載することが望ましいです。
・契約したもの(商品、役務)
・クーリングオフすること
・支払った金額があるのであれば、その金額と返金先の口座情報など
・契約者の氏名、住所
・申し出る日付
■内容証明でのクーリングオフ
内容証明は、郵便局で扱っている、特別な郵便の1つです。
1ページに記載できる文字数が20文字まで(句読点や括弧を含みます)で、26行を超えないような書式で準備する必要があります。
また、同じ内容物が3部必要です
。そして、郵便局でチェックを受けて、1部が相手に郵送されます。1部は郵便局に5年間保管され、最後の1部が本人の控えになります。 内容証明に配達証明をつけて送ることで、先方に届いた証明葉書が後日差出人へ郵送されます。
この内容証明と配達証明をセットで使うことで、「この書面をいつ発送して先方はいつ受取っている」ということを客観的に証明できるものになります。(これは裁判でも証拠になります。) 普通郵便で出しても、相手が悪質な業者の場合に「届いていない」と対応される可能性も残されているので、クーリングオフを申し出る場合には内容証明郵便が確実です。
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